○筒川いきいき交流ハウスの設置及び管理に関する条例
平成15年3月31日条例第9号
筒川いきいき交流ハウスの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、筒川いきいき交流ハウス(以下「交流ハウス」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の介護予防・生きがい活動支援事業の推進を図るため、次のとおり交流ハウスを設置する。
名称 筒川いきいき交流ハウス
位置 伊根町字本坂157番地
(使用の承認)
第3条 交流ハウスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
2 営利目的の使用又は物品販売と認められるときは、町長は前項の承認をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除く。
3 前項に定める場合を除くほか、町長は使用を不適当と認めるときはこれを承認しないことができる。
(目的外使用)
第4条 町長は、第2条の設置目的に係る使用を妨げないと認めたときは、他の会合等についても使用させることができる。
2 町長は、豪雪等に備え安心して生活ができる場を提供するため、町内に居住する高齢者に対して、期間を定め、施設の一部を占有して使用させることができる。この場合において、施設を占有する者と使用者は、お互いの立場を尊重し、協力して施設を使用しなければならない。
(使用料)
第5条 使用者は、
別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定により納付した使用料は返還しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によって使用が不可となったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額又は免除することができる。
(1) 災害等により、住民が緊急的かつ一時的に使用する場合は免除する。
(2) 地方公共団体の執行機関(地方公共団体の長、議会、行政委員会及び附属機関)が使用する場合は免除する。
(3) 国及び国の出先機関が使用する場合又は国から委嘱を受けた各種委員がその活動として使用する場合は免除する。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する個人若しくはこれらの基準に該当する障害者団体が使用する場合は2分の1に減額する。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所による保育活動(本町の執行機関が利用する場合を除く)に使用する場合は2分の1に減額する。
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が青少年に対する社会教育活動に使用する場合は2分の1に減額する。
(使用上の注意)
第7条 使用者は、町長の指示した事項並びに管理者の指示に従うほか、常に施設の管理の妨げにならないように注意しなければならない。
2 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に定める事項並びに前項の規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、退去させることができる。
(管理の委託)
第8条 町長は、交流ハウスの管理について、その業務の一部を公共団体等に委託することができる。
2 前項の規定により委託する業務等の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 交流ハウスの施設及び備品の維持並びに保全に関する事項
(2) 交流ハウスの施設及び備品の利用に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(損害賠償)
第9条 使用者は、使用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、損害額を賠償しなければならない。
第10条 この条例に定めるもののほか、交流ハウスの管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月14日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料金表
使用場所 | 1時間当たり使用料 |
多目的サロン(健康増進室) | 100円 |
文化・創作活動室(研修室) | 100円 |
いろりサロン(教養娯楽室) | 100円 |
調理実習室 | 100円 |
備考
1 町内に居住する者及び町内の団体(町内に居住する者によって構成される団体又は町内に本拠を置く団体)以外が使用するときは、基本施設使用料をこの表に定める金額の2倍とする。
2 浴室を使用するときは、一人につき200円の使用料を徴収する。
3 カラオケ装置を使用するときは、1回につき1,500円の使用料を徴収する。
4 第4条第2項で定める施設の一部を占有する場合の使用料は、文化・創作活動室1泊につき1人500円(調理実習室及び浴室の使用料を含む)とし、4泊目以降は150円を徴収する。