○伊根町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成17年3月18日条例第10号
伊根町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、伊根町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 コミュニティセンターは、町民の交流を深めうるおいのある豊かな住みよいまちづくりに資するための施設として、これを伊根町字日出651番地に設置する。
(使用の許可)
第3条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、町長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 営利目的の使用又は物品販売と認められるときは、町長は前項の許可をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合を除く。
3 前項に定める場合を除くほか、町長は使用を不適当と認めるときはこれを許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限し、又は中止させることができる。
(1) 使用の許可を受けた者が、この条例、この条例に基づく規則又は管理者の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。
(4) その他町長がやむを得ないと認めたとき。
(使用料)
第5条 使用者は、施設を使用しようとするときは、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 前項に定める使用料は、それぞれ使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は使用料を減額又は免除することができる。
(1) 災害等により、住民が緊急的かつ一時的に使用する場合は免除する。
(2) 地方公共団体の執行機関(地方公共団体の長、議会、行政委員会及び附属機関)が使用する場合は免除とする。
(3) 国及び国の出先機関が使用する場合又は国から委嘱を受けた各種委員がその活動として使用する場合は免除とする。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する個人若しくはこれらの基準に該当する障害者団体が使用するときは2分の1に減額する。
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所による保育活動(本町の執行機関が利用する場合を除く。)に使用するときは2分の1に減額する。
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が青少年に対する社会教育活動に使用するときは2分の1に減額する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第8条 コミュニティセンターの使用者は、コミュニティセンター内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(賠償責任)
第9条 使用者は、コミュニティセンターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。
(管理委託)
第10条 コミュニティセンターの管理運営の業務の一部を町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年4月11日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
伊根町コミュニティセンター使用料

使用場所

1時間あたり使用料

ふれあいホール

300円

ホワイエ

100円

多目的室

100円




片室

50円

調理実習室

100円

備考
1 町外在住者が使用する場合は、2倍の金額を徴収する。
2 ふれあいホールとホワイエを併せて使用する場合は、ホワイエの使用料は免除とする。
3 多目的室と調理実習室を併せて使用する場合は、調理実習室の使用料は免除とする。