○伊根町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日条例第15号
伊根町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 本町の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませることを目的とし、伊根町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊根町老人福祉センター
位置 伊根町字泊1番地
(使用の範囲)
第3条 伊根町老人福祉センターを使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 本町に住所を有する60歳以上の者
(2) 町長が適当と認めた者
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営業務のうち次に掲げる業務を行わせる。
(1) センターの施設及び設備の維持管理業務
(2) 第6条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 町長は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(使用者の責務)
第5条 センターの使用者は、センター内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他指定管理者の指示に従わなければならない。
(使用承認)
第6条 センターを使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 営利目的の使用又は物品販売と認められるときは、指定管理者は前項の承認をしてはならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合を除く。
3 前項に定める場合を除くほか、指定管理者は使用を不適当と認めるときはこれを承認しないことができる。
4 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付すことができる。
(承認の取消し及び使用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第5条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の承認内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他センターの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(利用料金及び入浴料等)
第8条 使用者は、センターを使用した場合は使用に係る料金(以下「利用料金」という。)、又はセンターの浴場を使用した場合は入浴料を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は利用料金及び入浴料を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金は
別表1、入浴料は
別表2に定める額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金及び入浴料は、使用承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 使用者は、町長が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金及び入浴料の同額を町に納付しなければならない。
(利用料金及び入浴料の減免)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は利用料金を減額又は免除することができる。
(1) 本町に住所を有する60歳以上の者が設置目的を達成のため使用する場合は免除する。
(2) 災害等により、住民が緊急的かつ一時的に使用する場合は免除する。
(3) 地方公共団体の執行機関(地方公共団体の長、議会、行政委員会及び附属機関)が使用する場合は免除する。
(4) 国及び国の出先機関が使用する場合又は国から委嘱を受けた各種委員がその活動として使用する場合は免除する。
(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、療育手帳(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳を所持する個人若しくはこれらの基準に該当する障害者団体が使用する場合は2分の1に減額する。
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教育課程における活動又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所による保育活動(本町の執行機関が利用する場合を除く。)に使用する場合は2分の1に減額する。
(7) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が青少年に対する社会教育活動に使用する場合は2分の1に減額する。
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は入浴料を減額又は免除することができる。
(1) 災害等により、住民が緊急的かつ一時的に使用する場合は免除する。
(2) 本町に住所を有する60歳以上の者が設置目的を達成のため使用する場合は2分の1に減額する。
(開館時間等)
第10条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(損害の賠償)
第11条 使用により施設設備その他物件をき損又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 伊根町老人福祉センター条例(昭和58年条例第2号)及び伊根町老人福祉センターの使用料に関する条例(昭和58年条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成18年12月14日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
センター利用料金の上限額
使用場所 | 1時間当たり使用料 |
大広間 | 400円 |
機能回復訓練室 | 200円 |
ボランティア・ルーム | 200円 |
健康相談室 | 100円 |
教養娯楽室 | 100円 |
生活相談室 | 100円 |
談話室 | 100円 |
調理実習室 | 100円 |
備考 町内に居住する者及び町内の団体(町内に居住する者によって構成される団体又は町内に本拠を置く団体)以外が使用するときは、基本施設使用料をこの表に定める金額の2倍とする。
別表2(第8条関係)
入浴料の上限額