○伊根町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成19年7月20日要綱第23号
伊根町成年後見制度利用支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。)である老人、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、当該要支援者に係る成年後見制度の利用に対する支援(以下「支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次の各号に掲げる審判の請求(以下「審判の請求」という。)並びに審判の請求に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用の助成とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(審判の請求)
第3条 町長は、配偶者若しくは二親等内の親族がない要支援者又は親族があっても音信不通の状況等にある要支援者であって、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、本人の保護のために支援を行うことが特に必要であると認めたもの(以下「対象者」という。)の審判の請求を行うものとする。ただし、三親等又は四親等の親族があって、審判請求をする者の存在が明らかである場合は、この限りではない。
(1) 当該要支援者の事理を弁識する能力
(2) 当該要支援者の生活状況及び健康状況
(3) 当該要支援者の親族の存否、当該親族による本人保護の可能性及び当該親族が審判の請求を行う意思の有無
(4) 当該要支援者に対する他の施策の活用による効果
(審判の請求に係る費用の助成等)
第4条 町長は、対象者の審判の請求を行う場合は、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他審判の請求に要する費用を支出する。
2 町長は、審判の結果成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の費用を助成するものとする。
(1) 現に生活保護法(昭和26年法律第144号)による被保護者である者
(2) 審判の請求に要する費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(3) その他審判の請求に要する費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認めた者
3 町長は、対象者が前項各号のいずれにも該当しない場合であって、審判により成年後見人等が選任されたときは、第1項の費用を当該選任された成年後見人等に請求するものとする。
(成年後見人等に係る報酬の助成)
第5条 町長は、対象者の審判の請求により成年後見人等が選任された場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を助成するものとする。
(1) 前条第2項第1号に該当する者
(2) 当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用を対象者が負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者
(3) その他当該選任された成年後見人等の報酬に係る費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると町長が認めた者
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年7月3日告示第50号)
この告示は、平成29年7月3日から施行する。