○伊根町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
平成23年2月10日告示第5号
伊根町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、伊根町建築物耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者等からの申請に基づき耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業対象区域 伊根町内全域をいう。
(2) 対象住宅 事業対象区域内において昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成し、現に居住の用に供されている在来軸組工法(特殊工法、プレハブ工法、枠組壁工法は除く。)の木造住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)で、延べ床面積の2分の1以上が住宅として使用されている2階建以下の一戸建てのものをいう。
(3) 派遣対象者 耐震診断士の派遣の決定を受けた者をいう。
(4) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(財団法人日本建築防災協会発行)の耐震診断を基に、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(5) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第534号)第2条第4号の規定に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。
(6) 簡易耐震診断 「誰でもできるわが家の耐震診断」(財団法人日本建築防災協会発行)により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
(派遣の申込み)
第3条 伊根町内に住所を有し、対象住宅の居住者又は所有者(対象住宅が共有に係るものであるときは、当該共有者の代表者)で、簡易耐震診断の評点の合計が9点以下である対象住宅について耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、伊根町木造住宅耐震診断士派遣申込書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。
(1) 対象住宅の簡易耐震診断結果書
(2) 対象住宅の所有者及び築年を証明する書類
(3) 対象住宅が貸家の場合にあっては、対象住宅の居住者の同意書
(4) 申込者の住民票の写し
(5) その他町長が必要と認めるもの
2 耐震診断士の派遣を受けることができるのは、1世帯につき一の年度に1棟とする。
(派遣の決定)
第4条 町長は、前条に定める申込書を受理したときは、これを審査し、耐震診断士の派遣の可否を決定する。
2 町長は、耐震診断士の派遣を行うことを決定したときは、伊根町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(
様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を申込者に通知するものとする。
3 町長は、耐震診断士の派遣を行わないことを決定したときは、伊根町木造住宅耐震診断士派遣不決定通知書(
様式第3号)により、その旨を申込者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定により派遣診断士を通知したときは、速やかに当該耐震診断士を派遣しなければならない。
(派遣の辞退)
第5条 派遣対象者は、決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに伊根町木造住宅耐震診断士派遣辞退届(
様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(派遣の決定の取消し)
第6条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第2項の耐震診断士の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により耐震診断士の派遣の決定を取り消したときは、伊根町木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(
様式第5号)により、当該派遣対象者に対して、その旨及び理由を通知するものとする。
(派遣に要する費用)
第7条 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり55,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 前項に規定する費用のうち、耐震診断士の派遣を受けた者は、3,000円を負担しなければならない。
3 前項に規定する負担額は、耐震診断終了時に、派遣診断士に直接支払うものとする。
(費用の全額負担)
第8条 第6条の規定により耐震診断士の派遣の決定を取り消した場合において、すでに耐震診断士を派遣しているときは、当該決定を取り消された者は、第7条第1項に規定する派遣に要する費用を負担しなければならない。
(診断結果の通知)
第9条 町長は、耐震診断士による耐震診断を実施したときは、伊根町木造住宅耐震診断結果通知書(
様式第6号)により耐震診断結果を当該派遣を受けた者に通知するものとする。
(指導・助言)
第10条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、当該派遣を受けた者に対して必要な指導又は助言をすることができる。
(個人情報の保護)
第11条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(禁止行為)
第12条 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断に関し、派遣を受けた者から第7条第2項に規定する負担費用以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣を受けた者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第13条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第31号)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年度分の事業から適用する。
2 令和元年9月30日以前に木造住宅耐震診断士の派遣が完了した事業については、なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第9条関係)