○伊根町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
平成23年2月10日告示第6号
伊根町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 対象住宅 伊根町内において昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成し、現に居住の用に供されている、又は居住の用に供される予定の在来軸組工法(特殊工法、プレハブ工法、枠組壁工法は除く。)の木造住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)であって、その2分の1以上の床面積が住宅の用途に供する2階建以下の一戸建て住宅及び長屋住宅で、「伊根町建築物耐震改修促進計画」の建築物耐震改修促進区域に該当する区域に建築されている住宅をいう。
(2) 補助対象住宅 建築士が行う耐震診断を受けた結果、上部構造評点(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された対象住宅をいう。
(3) 耐震診断 予想される大地震に対して、建築物が耐震性能を保有しているかどうかを調査するもので、財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づいて行う一般診断法又は精密診断法をいう。
(4) 耐震改修 耐震診断による評点が1.0未満の木造住宅に対し、評点を1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)に向上させるために行う耐震改修(設計・工事)をいう。ただし、耐震改修工事と関係のない修繕、模様替え等の工事は含まないものとする。
(5) 耐震改修費 耐震改修(設計を含む。)及び簡易耐震改修(設計を含む。)に要する経費をいう。
(6) 簡易耐震改修 耐震診断の結果評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、屋根を軽量化すること等の京都府知事が別に定める簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。
(7) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、当該木造住宅内に装置(京都府知事が必要な構造耐力を有するものとして認めたものに限る。)を設置することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する木造住宅に対して行う耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置とする。
(1) 補助対象住宅の所有者又は居住者(居住予定者を含む。以下同じ。)で耐震改修又は簡易耐震改修を行う者
(2) 町民税等の滞納のない者
(3) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者。ただし、耐震改修設計と耐震改修工事を年度分離して申請する場合又は簡易耐震改修の交付を受けた者で耐震改修を申請する場合は、この限りではない。
(4) 伊根町内に事業所を有する建築業者により実施しようとする者
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の10分の10の額(当該額が1,900,000円を超える場合は1,900,000円)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)前にこの要綱に基づく補助金を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前改修」という。)がある場合には、従前改修につき交付を受けた補助金の交付額を減じた額とする。
2 簡易耐震改修に要する費用の額の5分の4の額(当該額が400,000円を超える場合は400,000円)とする。
3 耐震シェルター設置工事に要する費用の額の4分の3の額(当該額が300,000円を超える場合は300,000円)とする。
4 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する補助金の交付は、それぞれ1回に限るものとする。
5 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象住宅の所有者(対象住宅が共有に係るものであるときは、当該共有者の代表者)又は居住者で耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を実施しようとする者(以下「申請者」という。)は、伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第1に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。
2 補助金を受けることができるのは、1世帯につき1棟とする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、伊根町木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(耐震改修又は簡易耐震改修の着手)
第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定通知書の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定通知書を受領後、速やかに耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に着手しなければならない。
2 補助決定者は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に着手したときは、速やかに伊根町木造住宅耐震改修着手届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(計画の変更等)
第8条 耐震改修計画、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置の変更があった場合は、伊根町木造住宅耐震改修中間検査報告書(様式第10号。以下「中間検査報告書」という。)と同時に実施補強工事の報告書及び耐震改修設計者又は簡易耐震改修設計者が行う判定書類を町長に提出し、伊根町木造住宅耐震改修変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更承認申請書を受理した場合は、これを審査し、伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付決定内容(条件)変更通知書(様式第6号)又は伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付決定取消通知書(様式第7号。以下「取消通知書」という。)により補助決定者に通知するものとする。
3 補助決定者は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに伊根町木造住宅耐震改修遅滞等報告書(様式第8号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(耐震改修又は簡易耐震改修の取り止め)
第9条 補助決定者は、事情により耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を取りやめるときは、速やかに伊根町木造住宅耐震改修取りやめ届(様式第9号。以下「取りやめ届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町は、前項の取りやめ届を受理した場合は、取消通知書により補助決定者に通知するものとする。
(中間検査)
第10条 補助決定者は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置を設計した耐震診断士又は建築士による中間検査を受けなければならない。ただし、簡易耐震改修において、工事完成後に耐震部位が確認できる工事の場合は、中間検査を省略できるものとする。
2 補助決定者は、中間検査を受けたときは、速やかに中間検査報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置が完了したときは、速やかに伊根町木造住宅耐震改修実績報告書(様式第11号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、伊根町木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(補助金請求及び支払)
第13条 補助金の支払は、当該補助決定者から提出された伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(様式第14号)に基づき行うものとする。
2 町長は、前項の請求に基づき請求があった日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第2項の補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 法令若しくはこの要綱に違反又は町長の指示に従わなかったとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用するものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しをした場合は、取消通知書により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(報告)
第16条 町長は、補助決定者に対して、耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置に関する報告を求めることができる。
(権利譲渡の禁止)
第17条 この要綱の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(耐震改修の対象住宅となる評点の特例)
2 令和6年度及び令和7年度の各年度分の補助金については、第2条第4号中「1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては0.7以上)」とあるのは、「0.7以上に向上させるもの」とする。
3 第4条第1項に規定する耐震改修の補助金の交付額については、耐震改修後の評点が0.7以上1.0未満の場合は第4条第1項中「10分の10の額(当該額が1,900,000円を超える場合は1,900,000円)」とあるのは「5分の4の額(当該費用が1,200,000円を超える場合は1,200,000円)」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年9月9日告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年9月9日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定は、施行日以降に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附 則(平成24年5月14日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定は、施行日以降に実施された耐震改修について適用し、同日前に実施された耐震改修については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日告示第38号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第47号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月11日告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月15日告示第57号)
この告示は、令和3年9月15日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日告示第34号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
伊根町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書に添付する書類

改修方法

添付書類

耐震改修

(1)昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成した住宅であることを確認できる書面

(2)対象住宅の耐震診断結果通知書の写し

(3)耐震改修計画書(図面類含む)

(4)工事後の評点が0.7以上1.0未満の改修を行う場合は、その理由がわかる書類

(5)耐震改修工事の見積書

(6)対象住宅が借家で、申請者が居住者又は居住予定者の場合は、対象住宅の所有者の同意書

(7)対象住宅に所有者と別世帯の居住者がいる場合は、居住者の住民票

(8)申請者の前年度の納税証明書

(9)その他町長が必要と認めるもの

簡易耐震改修

(1)昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成した住宅であることを確認できる書面

(2)対象住宅の耐震診断結果通知書の写し

(3)簡易耐震改修工事の内容がわかる書類(図面類含む)

(4)簡易耐震改修工事の見積書

(5)対象住宅が借家で、申請者が居住者又は居住予定者の場合は、対象住宅の所有者の同意書

(6)対象住宅に所有者と別世帯の居住者がいる場合は、居住者の住民票

(7)申請者の前年度の納税証明書

(8)その他町長が必要と認めるもの

耐震シェルター設置

(1)昭和56年5月31日以前に着工され、又は完成した住宅であることを確認できる書面

(2)耐震シェルター設置計画書(図面類含む)

(3)耐震シェルター設置工事の見積書(シェルター製品名が確認できるもの)

(4)対象住宅が借家で、申請者が居住者又は居住予定者の場合は、対象住宅の所有者の同意書

(5)対象住宅に所有者と別世帯の居住者がいる場合は、居住者の住民票

(6)申請者の前年度の納税証明書

(7)その他町長が必要と認めるもの

別表第2(第11条関係)
伊根町木造住宅耐震改修実績報告書に添付する書類

改修方法

添付書類

耐震改修

(1)耐震改修後の耐震診断書

(2)耐震性能確認書(様式第12号)

(3)工事契約書の写し

(4)工事契約の内訳書

(5)改修経費の請求書又は支払額が証明できる書類の写し

(6)工事中及び工事完成の写真

(7)その他町長が必要と認めるもの

簡易耐震改修

(1)耐震性能確認書(様式第12号)

(2)工事契約書の写し

(3)工事契約の内訳書

(4)改修経費の請求書又は支払額が証明できる書類の写し

(5)工事中及び工事完成の写真

(6)その他町長が必要と認めるもの

耐震シェルター設置

(1)工事契約書の写し

(2)工事契約の内訳書(シェルター製品名が確認できるもの)

(3)改修経費の請求書又は支払額が証明できる書類の写し

(4)工事中及び工事完成の写真

(5)その他町長が必要と認めるもの

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条・第14条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第8条・第10条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(別表第2関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)