○伊根町災害見舞金等支給要綱
平成23年2月28日告示第17号
伊根町災害見舞金等支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されない災害が伊根町に発生した場合において、災害により被害を受けた町民に対し、見舞いの意を表し、被災による物的又は精神的被害を緩和するための一助とするため、災害見舞金及び災害弔慰金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(2) 町民 災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。
(3) 住家 居住のために使用している建物をいう。
(4) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。
(5) 全壊 住家が滅失したもので、住家の損壊、焼失若しくは流出した部分がその住家の延床面積の70パーセント以上に達したものをいう。
(6) 半壊 住家の損壊、焼失若しくは流出した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。
(7) 床上浸水 浸水がその住家の床上以上に達したものをいう。
(災害見舞金)
第3条 町民が災害により被災したときは、その世帯主に対し、次により災害見舞金を支給する。ただし、条例第9条の規定による災害障害見舞金が支給されることとなる場合は、支給しない。
(1) 住家が全壊したとき。 1世帯につき100,000円以内
(2) 住家が半壊したとき。 1世帯につき50,000円以内
(3) 住家が床上浸水したとき。 1世帯につき30,000円以内
(4) 被災により、30日以上入院を要するとき。 1人につき30,000円以内
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。 1世帯につき30,000円以内
(災害弔慰金)
第4条 町民が災害により死亡したときは、その者の遺族に対し、死亡者1人当たり100,000円を災害弔慰金として支給する。ただし、条例第3条の規定による災害弔慰金が支給されることとなる場合は、支給しない。
2 前項の災害弔慰金を支給する遺族の範囲及びその順位は、条例第4条の規定を準用する。
(支給の制限)
第5条 災害発生の原因が当該被災者の故意又は重大な過失による場合は、災害見舞金及び災害弔慰金の全部又は一部を支給しない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年2月28日から施行し、平成23年1月1日から適用する。