○伊根町在宅介護者支援金支給事業実施要綱
平成24年10月18日告示第85号
伊根町在宅介護者支援金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅で重度な要介護者を介護する者に対して、介護に係る経済的負担の軽減を図ることを目的として行う在宅介護者支援金(以下「支援金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象者は、次のいずれにも該当する者(以下「要介護者」という。)を現に居宅において介護している要介護者と同一世帯に属する者とする。
(1) 本町に住所を有し、かつ現に居住している者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5の認定を受けていること。
(3) 病院及び特別養護老人ホームその他の社会福祉施設に入院又は入所していないこと。
(申請)
第3条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊根町在宅介護者支援金支給申請書(
様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、申請書の提出にあたり支給対象者が前条の要件に該当することについて、介護支援専門員又は伊根町地域包括支援センターの職員の判定を受けなければならない。
(支給の決定等)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、伊根町在宅介護者支援金支給(却下)通知書(
様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の額)
第5条 支援金は、第2条第1項第2号の認定を受けた日(以下「認定日」という。)の属する月から起算した当該年度に属する月数に1月当たり5,000円を乗じて得た金額を支給するものとする。ただし、認定日が前条の支給を決定した年度(以下「支給決定年度」という。)の前年度以前であるときは、支給決定年度の4月から起算するものとする。
(支援金の支給)
2 町長は、前条の規定により支給を適当と認めたときは、支援金を申請者に支給するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 要介護者の介護を怠ったと認めたとき。
(2) 偽りその他不正な方法により支援金の支給を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年10月18日から施行する。
(特例措置)
2 平成24年11月末までの申請に係る支給券の交付にあたっては、第7条第2項の規定にかかわらず、50枚を交付するものとする。
附 則(令和3年2月25日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日までに、この告示による改正前の伊根町介護用品支給事業実施要綱により交付した支給券を利用する場合は、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月26日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)