○伊根町景観条例
平成28年12月8日条例第18号
伊根町景観条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 景観計画(第6条)
第3章 景観計画との適合(第7条)
第4章 行為の届出等(第8条―第16条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第17条―第20条)
第6章 景観協定(第21条・第22条)
第7章 伊根町景観審議会(第23条)
第8章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、伊根町における良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項を定めることにより、伊根町の魅力ある豊かな景観の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 景観形成 伊根町の良好な景観を保全し、及び創造することをいう。
(2) 事業者 町内において事業を行う者をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 町は、その管理に属する公共施設の整備又は改修を行うときは、景観形成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 町は、景観に対する意識の醸成を図るため、町民や事業者への積極的な啓発活動及び情報提供に努めるとともに、町民や事業者が行う景観づくりの取組に対し、その支援に努めなければならない。
4 町は、景観形成に関して、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、互いに協力して景観形成に努めるとともに、景観づくり活動への参加に努めなければならない。
2 町民は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、自らの施設及び事業活動が景観形成に及ぼす影響について認識し、積極的に景観形成に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 町長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ伊根町景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3章 景観計画との適合
(景観計画との適合)
第7条 町長は、建築物の建築等又は工作物の建設等を行うときは、当該建築物又は工作物を景観計画に適合させなければならない。
2 法第16条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させるよう努めなければならない。
3 法第16条第1項又は第2項の規定により届出を要する行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。
第4章 行為の届出等
(届出の適用除外)
第8条 景観計画区域において、法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の建築等又は工作物の建設等のうち、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更を行う場合であって、それらの部分の見付け面積が全体の見付け面積の半分以下となるもの
(2) 伊根町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年伊根町条例第19号)第6条第1項の許可を受け、同条例第8条の規定による協議又は同条例第9条の規定による通知をして行う行為、並びに同条例第6条第2項の規定により許可を受けることを要しない行為
(行為の届出)
第9条 法第16条第1項及び第2項に規定する届出は、規則で定めるところにより行うものとする。
(適合の通知)
第10条 町長は、前条の規定により行為の届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し、又は景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認めたときは、規則で定めるところにより、届出のあった日から30日以内にその旨を当該届出をした者に対して通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、法第18条第1項の規定にかかわらず、前項の通知を受けた日から当該届出に係る行為に着手することができる。
(助言又は指導)
第11条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めたときは、届出をした者に対し、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 町長は、前項の規定による助言又は指導をする場合において、必要があると認めるときは、伊根町景観審議会の意見を聴くものとする。
(勧告)
第12条 町長は、前条第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、法第16条第3項の規定により勧告をすることができる。
2 町長は、前項に規定する勧告をする場合において、必要があると認めるときは、伊根町景観審議会の意見を聴くものとする。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第13条 町長は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(行為者の変更)
第14条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者について、住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。
(行為の中止)
第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止したときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。
(行為の完了)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為が終了したときは、規則で定めるところにより遅滞なく町長に届け出なければならない。
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続)
第17条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、当該建造物の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第18条 法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定の手続)
第19条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定したときは、当該樹木の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第20条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
第6章 景観協定
(景観協定の締結)
第21条 景観計画区域における一定の区域において、法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意により、当該区域の景観形成を図るため、景観協定を締結することができる。
(景観協定の認可等)
第22条 前条の規定により景観協定を締結する者は、規則で定める事項を記載した景観協定書を作成し、規則で定めるところにより、これを町長に提出し、認可を求めなければならない。
2 町長は、前項の景観協定書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該協定の内容が景観形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認可しなければならない。
3 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき又は当該景観協定を廃止しようとするときは、その旨を町長に申請し、認可を受けなければならない。
4 町長は、景観協定を認可し、又は認可を変更し、若しくは廃止する場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ伊根町景観審議会の意見を聴くことができる。
第7章 伊根町景観審議会
(伊根町景観審議会)
第23条 この条例の規定により定められた事項その他景観形成に必要な事項について町長の諮問に応じ、調査し、又は審議するため、伊根町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。