申込方法(伊根町ふるさと応援寄附金)
1. 寄附の申込
寄附金のお申し込みは、下記の申し込みフォームに必要事項を入力し送信いただくか、以下のふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。
(注意)申し込みフォームからお申込みいただく際は、「ふるさとチョイス」、「さとふる」ページよりお礼の品をご確認ください。宿泊券につきましては、お宿ごとに注意事項がございます。
クレジットカード決済を希望の場合
下記のリンク先から、お申し込みください。
サイトにより返礼品が異なる場合があります。
(外部のサイトへ接続します。)


ワンストップ特例制度
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ワンストップ特例制度を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
- 1年間の寄附先が5自治体以下であること
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
2. 払い込み用紙の受け取り
(伊根町ホームページ申し込みフォームからお申込みの場合)
申し込みをいただいたことを確認した後、伊根町から寄附金の払い込み用紙をお送りします。
申し込みをしてから1週間以上経っても、払い込み用紙が届かないときは、恐れ入りますが担当までお問い合わせください。
3. 寄附金の払い込み
(伊根町ホームページ申し込みフォームからお申込みの場合)
払い込み用紙で、ゆうちょ銀行(郵便局)で寄附金を払い込みます。
4. 受領書(寄附金受領証明書)の受け取り
伊根町から、寄附金を受領した旨の証明書をお送りします。
申告(税額控除)に必要ですので、大切に保管してください。
ゆうちょ銀行(郵便局)で払い込みの場合
日附印欄に押印がされた「受領証」は、所得税の確定申告書の添付書類となりますので、大切に保管してください。
5. 確定申告
3月15日までに最寄りの税務署に確定申告します。なお、確定申告が不要な方は住所地の市区町村に申告します。還付等を受けるための申告については、提出期限はありません。
6. 税額の減額
寄附金額に応じて、税額が減額されます。詳しくは7.税の優遇措置についてをご覧下さい。
- ア)所得税の還付
- イ)住民税の税額控除(控除後の税額で翌年度の住民税が課税)
7. 税の優遇措置について
寄附者が個人の場合
所得税法上の寄附金控除額
寄附金額-2,000円(総所得金額等×30%-2,000円が上限)
地方税法上(住民税)の寄附金控除額
- 都道府県、市町村または特別区に対する寄附金
- 住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金を支出した場合、次のいずれか低い方の金額
- 上記1、2の寄附金の合計額-2,000円
- 総所得金額等×10%-2,000円
ふるさと納税制度による試算プログラム(Microsoft Excel利用)
ふるさと納税計算シート (Excelファイル: 17.1KB)
ご利用にはお使いのパソコンにMicrosoft Excelがインストールされていることが必要です。
この計算シートを使用すると次のことを試算することができます。
- 寄附金額に係る税(所得税及び住民税)の軽減額
- 収入額を入力すると所得控除及び税額控除により実質的な負担が2,000円となる場合の寄附金額を試算することができます。
ご注意
なお、ご利用にあたっては、次の事項にご注意ください。
- 原則、所得が給与所得のみの方を対象としています。計算に必要となりますので、所得の源泉徴収票若しくは確定申告書と住民税の税額決定通知書を準備してください。
- 源泉徴収票に示されている所得が変動している場合は、それに応じて計算される寄附金の額も異なることとなります。
寄附者が法人の場合
法人税法上は全額損金算入
寄附金控除等の手続き
個人の方が寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告もしくは住民税の申告が必要です。申告をする際には、伊根町が後日発行する「寄附受領書」を添付してください。
(寄附受領書は、寄附金控除等の手続きに必要となりますので、確定申告の時期まで、大切に保管してください。)
以上が、ふるさと納税(寄附)の手続き(流れ)になります。ご不明な点等ございましたら、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日