町議会のあらまし

更新日:2023年01月04日

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町議会とは

地方自治は「その地域の住民が、その地域の行政を自分たちで考え、自分たちの手で処理していく」ことです。
しかし、住民全員が集まって行うことは困難ですので代表者を選びます。この代表者が集まって住民の意思を決定する機関が議会です。
議会は、憲法第93条で設置することが定められており、その具体的な事項は地方自治法で定められています。
伊根町議会は町民に代わって、それぞれの要望や意見を町政に反映させていく使命を背っているといえます。

町議会と町長

町議会は、条例の制定や予算の決定など、町政を進める上で大切なことを決める議決機関です。その決定に基づいて、実際に事業を行っていくのは町長(執行機関)です。
町議会と町長は、対等の立場に立ち、町政について議論しながら町民生活の向上に努めています。

町議会の構成

議員定数
地方自治法第91条により、条例で定めています。
伊根町議会の議員定数は9人です。

任期

現議員の任期は、令和4年12月1日から令和8年11月30日まで4年間です。

議長・副議長

議長・副議長は、議員の中から互選されます。
議長は議会の代表者として、会議の秩序を保ち、円滑に進めるとともに、議会の事務についての指示などを行います。
また、町議会を代表していろいろな会議や行事に出席します。
副議長は、議長を助け、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときには、議長の代理を務めます。

会派

会派は、町政についての考え方や意見の同じ議員が集まって作る集団で、これを中心に活動しています。なお、本町には次の会派があります。

会派の詳細
会派 人数
隆政会  2人
日本共産党  2人

自由民主党

伊根町議員団

2人

自友会 3人

 

 

議会事務局

町議会の仕事を円滑に進めるため、議会に事務局として議会事務局を置いています。
町議会のことについてお問い合わせ等がありましたら、議会事務局までご連絡ください。

各種会議

会議の開催

伊根町では定例会を条例で年4回開催することと決めており、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。
災害など突発的な事態や緊急の行政課題、定例会の会期以外で必要があるときは、などには特別会議を開催して審議等を行います。
特定の案件を審議する臨時会を開きます。

本会議と委員会

本会議

議員全員が議場に集まって行う会議が本会議です。
町長が提出した議案について提案の理由を説明したり、議員が議案や町の仕事について質問したり意見を述べ、賛成・反対を明らかにし、採決により議案の賛否を決定します。
また、議員が町の行政事務全般にわたり町長の考えを問いただす一般質問を行います。

委員会

委員会には、常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会があります。
議会の最終的な意思決定は本会議で行われますが、議案や広範囲に及ぶ町の仕事を、委員会で専門的に能率よく、より深く議論・審査します。
常任委員会は、町の仕事を大きく分け、関係する議案や請願を審査します。
伊根町には、2つの常任委員会(総務委員会・産業建設委員会)があり、議員は少なくとも1つの常任委員会に所属しなければなりません。
常任委員会は、その部門に属する当該地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願、陳情等を審査します。
また、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なおこれを審査することができます。

各委員会の詳細
委員会名 定数 所管事務
総務委員会   5人 総務課、保健福祉課、住民生活課、出納室及び教育委員会の所管並びにそれらに関する事項
産業建設委員会   5人 企画観光課、地域整備課の所管並びにそれらに関する事項
議会運営委員会   5人 議会運営を円滑に行えるよう、会期や日程、議案等の取り扱いを協議します。

特別委員会は必要に応じて設置します。
議会運営委員会は、議会が公正円滑に運営されるように話し合いを行い、議長の諮問に応じるほか、関係する議案や請願等を審査します。
議会活性化特別委員会を平成30年12月14日に設置しました。

全員協議会

議会では、本会議と各委員会のほかにも、必要に応じて全員協議会を開催します。
これは議会の運営に関し協議又は調整を行うなど、町政上の重要な問題について検討するために必要な会議です。また、町長などの執行機関から説明を受けたり、意見を述べたりします。

議決

町政を進めていく上で重要な案件については、議決機関として町議会が「伊根町の意思」を決める役割があります。この議会による意思決定を議決といいます。

主な議決事項

  • 条例の制定または改廃すること
  • 予算を定めること
  • 決算を認めること
  • 町税の賦課徴収または使用料、手数料等の徴収に関すること
  • 条例で定める契約の締結や財産の取得または処分に関すること
  • 副町長、教育委員、監査委員等の選任に関すること
  • その他、法律や政令、条例により町議会の権限に属すること

議員の報酬

  • 議長 月額262,000円
  • 副議長 月額199,000円
  • 常任委員長 月額179,000円
  • 議員 月額170,000円

議事の流れ

議事の進め方

各通常会議の初日の本会議で、町長から提出された議案の提案説明が行われます。
提出された議案に対する質疑を行ったのち、賛成や反対の討論を行ったのち採決を行います。
また、町政全般について町長の考え方などを問う一般質問が行われます。

本会議

開会 議長の開会の宣告で始まります。
議案上程 議案が提出され、会議の議題となります。
提案説明 議案提出者が内容、理由等の説明をします。
一般質問 各議員が町政全般において質問します。
質疑 議案の内容や不明な点について、議員が質疑し提案者がこれに答えます。
討論 議案などに対して、反対又は賛成意見を述べます。
採決 議案の賛否を決定します。(議会の意思決定)
閉会 議長の閉会宣告で会議の終わりとなります。

委員会付託 それぞれの議案をより詳しく審査するために、所管の委員会へ付託(任せること)します。

委員会
審査・採決 付託された議案などについて、詳細に審査し委員会としての可否を決定し、本会議で委員会の審査の経過や結果を報告します。

議会の傍聴

町議会の本会議は公開となっており、議会事務局で氏名を記入していただくだけで、誰でも傍聴することができます。
あなたの身近なことも議会で論議されていますので、一度傍聴されてみてはいかがですか。