請願等の手続き

更新日:2022年12月20日

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伊根町議会に対する請願等について

請願

請願とは、国民が国または地方公共団体の機関に対して、特定の事柄について実情を訴え、適切な措置を取るよう要望する行為です。
請願権は、憲法第16条に基づいて個人、法人を問わず、また、日本人、外国人を問わず認められた基本的人権であり、地方自治法第124条によって地方議会への請願方法が定められ、伊根町議会会議規則第88条にその手続きが規定されています。

本町議会に対する請願は、地方自治法の規定に基づき、その趣旨に賛同する議員(紹介議員)を必要とします。その手続きは請願の趣旨、提出年月日、提出者の住所及び氏名(法人の場合は所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印を必要とします。

陳情

陳情とは、請願同様に住民の要望を議会に反映させるものであるものですが、請願と異なり、法的な権利として保障されたものではなく、議員の紹介は必要ありません。 陳情が提出された場合は、その写しを各議員に配付しています。

書式

  • (注意)様式は一例ですので、基本的な事項が記入されていれば、この様式でなくてもかまいません。
  • (注意)請願・陳情はいつでも受付を行っていますが、年4回開催される定例会で審議されますので、準備の都合上、議会運営委員会(おおむね、定例会初日の7日前開催)の前々日までに議会事務局へ提出して下さい。