「広報伊根」広告募集

更新日:2023年04月28日

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「広報伊根」広告掲載希望者募集について

 平成21年4月号より町広報誌「広報伊根」へ掲載する広告を募集しています。「広報伊根」は、月1回発行され、町内各世帯に配布されるほか、町ホームページにも掲載されています。

「広報伊根」の発行概要

  • 体裁
    A4版、右綴じ、1色刷り、約14ページ(発行月により異なる)
  • 発行回
    毎月1回(年間12回)、原則第4木曜日に発行
  • 配布部数
    約1,000部
  • 配布
    伊根町町域(自治会等を通じ各戸配布)、その他関係機関等

広告の規格等

  • 規格
    縦4.5センチメートル×横6.0センチメートル
  • 料金
    2,000円(1回当たり)

広告の掲載位置は町で決定します。また、同一申込者が申し込める広告は、1回につき1件限りです。

参考掲載位置は下の「参考掲載位置」より確認できます。現在、最終ページの下段を広告スペースとしています。紙面状況により変ります。

広告の申込み等

広告の申込みは、随時受け付けます。ただし、原則として掲載を希望する月の前月15日までに広告原稿を添えて申し込みください。

広告主の責任

広告の内容に関する責任は、広告主が負います。

版下原稿の作成

  • 広告掲載の決定を受けた広告主は、掲載を希望する月の前月末日までに版下原稿の提出及び広告料の納付を済ませてください。
  • 版下原稿は、出力見本を添えてデータで提出してください。なお、データの条件等については、申込みの際に相談させていただきます。

広告の掲載基準

次に該当する広告は掲載しません。また、細部の取扱いについては、伊根町印刷物等有料広告掲載要綱によるものとします。

  • 町の印刷物等に掲載することにより、その公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの
  • 政治活動、宗教活動、意見広告に係るもの
  • 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業又はこれらに類する営業に関するもの
  • 消費者金融、債権回収等に関するもの
  • 人権侵害、信用棄損、業務妨害等を引き起こすおそれのあるもの
  • 投機的内容又は射幸心を著しくあおる内容であるもの
  • 法令の規定による広告規制に違反するもの
  • 各業界の自主基準に定める表示事項を適切に表示していないもの

申込み方法

「伊根町印刷物等有料広告掲載要綱」を確認のうえ、「伊根町印刷物等有料広告掲載申込書(PDFファイル若しくはWordファイル)」及び必要な書類を添えて企画観光課企画係に提出してください。それぞれの書類は、下の同名のファイルから確認できます。

必要添付書類

当該事実を公簿等によって確認することができる場合を除きます。

  • 申込みをする日前3月以内に発行された登記簿謄本の写し(申込者が法人である場合)
  • 申込みをする日前3月以内に発行された住民票の写し(申込者が個人である場合)
  • その他町長が必要と認める書類

申込みから掲載までの手順

  1. 申込書の提出
    「伊根町印刷物等有料広告掲載申込書(PDFファイル)若しくは(Wordファイル)」に次の事項を記入し、郵送、持参または下記のフォームでお申し込みください。
  2. 広告掲載の可否
    庁内審査委員会で広告主及び広告内容を審査し、伊根町印刷物等有料広告掲載決定通知書、又は伊根町印刷物等有料広告不掲載決定通知書をお送りします。掲載決定の場合は、請求書を同封します。 掲載料は一括納付していただきます。
  3. 広告原稿(画像データ)の提出
    広告掲載の決定を受けた広告主は、掲載を希望する月の前月末日までに版下原稿を提出してください。
  4. 掲載料の支払
    請求書に記載のある掲載料を支払期日までにお支払いください。
  5. 掲載開始
    入金確認後、ご希望された掲載号へ掲載します。ただし、ご希望に沿えない場合もあります。
件名に「広告」と記入願います。Eメールでのお問合せの回答は2~3日かかることがございます。お急ぎの場合はお電話でご連絡をお願い致します。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ