特例郵便等投票

更新日:2022年12月20日

ページID : 0881

新型コロナウイルス感染症で自宅療養や宿泊療養をされている方が郵便により投票することができる制度です。

特定郵便等投票の対象となる方

新型コロナウイルス感染症で自宅療養や宿泊療養等をされている方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は濃厚接触者にあたる可能性があります。
濃厚接触者の方は特定郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」にはあたらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。

ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用いただく等の必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

手続きの概要

  • 投票日当日の4日前までに、選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
    請求時に必要な書類
    1. 保健所等から交付された外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書類
    2. 特定郵便等投票請求書
    • 外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書類が交付されていない等、書類を添付できない特別な事情がある場合は、その旨の理由を付して「請求書」にご記載いただければ、投票用紙等を請求することが可能です。
    • 郵送の際は、受取人払の表示を印刷の上、封筒に添付して郵送してください。
  • 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  • 自宅・宿泊施設等で投票用紙に候補者名を記載し封筒に入れてください。
    1. せっけんでの手洗いとアルコール消毒をしてください。
      できる限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋着けてください。
    2. 投票用紙に候補者名等を記載してください。
    3. 記入済みの投票用紙を内封筒に封入してください。
    4. 内封筒を更に外封筒に封入してください。
    5. 外封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所、氏名欄に署名してください。
    6. 外封筒を返信用封筒に入れてください。
    7. 返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに封入し、表面をアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。
  • 投票用紙は選挙管理委員会へ郵送してください。
    郵便ポストに投かんする際には、同居人や知人等にご依頼ください。

注意事項

投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特定郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等を返却していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

伊根町選挙管理委員会
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0501
ファックス:0772-32-1333
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