空き家バンク制度について
伊根町空き家情報登録制度
伊根町では、空き家の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」を開設しました。
「空き家バンク」は、空き家・空き地の情報をホームページ等で紹介するものです。
伊根町において、「空き家・空き地」をお持ちの方で、当バンクでの情報提供にご協力いただける方は、ご連絡ください。
「空き家バンク」が所有者と利用者をつなぐ架け橋となればと考えています。
- 伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」は、登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与いたしません。
- 空き家バンクとは、空き家の情報について登録・公開し、その持ち主と入居希望者とをマッチングさせるサービスです。不動産の仲介には免許が必要となるため、空き家バンクが行うのは「マッチング」の部分に限定されます(具体的な交渉は当事者同士が行うこととなります)。
空き家バンクとは?
この制度は、「伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」と「伊根町に住みたい人・住み続けたい人・空き家を活用したい人」との出会いの場を提供することにより、町内にある空き家・空き地を有効活用して、地域の少子高齢化の軽減及び過疎化の解消を促し、若年層の定住化や町内人口の増加、地域活動の維持、活性化に寄与することを目的としています。
「伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい(貸したい)人」は空き家情報の登録を、「伊根町に住みたい人・住み続けたい人」は求む情報登録を、それぞれ「伊根町空き家バンク」へ行い、相互に情報を共有することができます。
空き家バンクイメージ
空き家・空き地を他の人に売りたい・貸したい
- 空き家にしているが、建物の維持・保全のために誰かに住んでもらいたい
- 空き家を売って(貸して)有効活用したい
- 子供が独立して、広い家が必要でなくなった
- 転勤で数年間家を貸したい
伊根町に住みたい人・住み続けたい人
- 豊かな自然の中で暮らしたい
- 海や山を散策したり海や山の近くに住みたい
- 家庭菜園をして安全な野菜を食べたい
- 古い民家を改造してこだわりのある家に住みたい
この制度で…
- 空き家を有効活用でき、安心して老後を過ごすことができます
- 地域の少子高齢化を抑えることができます
- 都会ではできないライフスタイルを実現できます
- 住替えによって、ライフステージにふさわしい住宅に住めるようになります
手続きの流れ(物件掲載申し込み)について
伊根町にある空き家や空き地を他の人に売りたい・貸したい人
以下の書類をご提出ください。
- 空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書
- 伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード
- 間取り図
- 物件の写真(外観、内部を撮影してご提出ください。データ、現像したものどちらでも可)
空き家情報登録制度「空き家バンク」登録申込書 (PDFファイル: 72.9KB)
伊根町空き家情報登録制度「空き家バンク」登録カード (PDFファイル: 169.1KB)
伊根町に住みたい人・住み続けたい人
「空き家バンク」利用申込書を伊根町役場企画観光課へご提出ください。
「空き家バンク」利用申込書 (PDFファイル: 83.9KB)
紹介している空き家を現地で確認したい場合は、上記の書類をご提出いただいたのちに、持ち主と調整していただきます。
伊根町は現地案内をしておりませんので、ご注意ください。
注意事項
- 情報に関する内容の確認並びに売買及び賃貸借契約に関する交渉は、情報登録者及び購入賃貸借希望者の双方の責任において行ってください。
- 契約に関する紛争が生じた場合は、情報登録者及び購入賃貸借希望者の双方の責任において解決してください。
- 情報の登録内容並びに売買契約または賃貸借契約に関する紛争及び損害について、町は一切責任を負いません。
- 賃貸、分譲を目的とする建物又は土地及び伊根町開発行為に関する要綱(昭和49年要綱第1号)に基づき合意された開発区域内の建物又は土地は登録できません。
空き家バンク実施要綱
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課企画係へのお問い合わせ
更新日:2023年04月06日