転入・転出に関する介護保険の手続き

更新日:2024年12月18日

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伊根町に転入する場合

介護保険被保険者証の交付

65歳以上の方は、転入日から伊根町の介護保険被保険者となります。転入手続きの際、保健福祉課にて介護保険被保険者証を発行します。

要介護認定の引き継ぎ

転入前の市町村で要介護(要支援)認定を受けていた方が、伊根町で引き続き介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定の引き継ぎが必要です。

転入日から14日以内に、保健福祉課へ受給資格証明書を提出してください。受給資格証明書は転入前住所地で発行してもらう必要があります。転入から14日を過ぎますと、認定が無効となりますのでご注意ください。

※要介護(要支援)認定の申請中の場合は、転入前の市町村に確認をお願いします。

※40歳以上65歳未満の方で要介護認定の引き継ぎが必要な場合は、申請時に医療保険の被保険者証をお持ちください。

住所地特例施設へ転入する場合

転入先の住所が介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・ケアハウスの場合、転入前の市町村が、引き続き介護保険の保険者となります。

介護保険料の納付

転入された月の介護保険料から、伊根町へ納めていただきます。

転入前市町村において特別徴収(年金天引き)で納めていた方も、いったん特別徴収が中止になり、普通徴収(納付書または口座振替)となります。

納付書は転入された月、またはその翌月(4月・5月に転入された方は6月)に送付します。口座振替を希望される方は口座振替の手続きをお願いします。

介護保険料は自治体によって異なるため転入前の保険料と必ずしも同額になるとは限りません。

伊根町から転出する場合

介護保険被保険者証の返還

転出時に保健福祉課へ介護保険被保険者証等を返却してください。郵送での返却も可能です。

要介護認定の引き継ぎ

要介護(要支援)認定を受けている方が、転出先で引き続き介護サービスを利用するには、要介護(要支援)認定の引き継ぎが必要です。

保健福祉課で「介護保険受給資格証明書」を発行します。証明書をお持ちの上、転入日から14日以内に転出先の市町村で手続きを行ってください。

※要介護(要支援)認定の申請中に転出する場合は必ず保健福祉課へお問い合わせください。

 

住所地特例施設へ転出する場合

転出先の住所が介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設)や有料老人ホーム・ケアハウスの場合、伊根町が引き続き介護保険の保険者となります。

介護保険の各種申請や保険料の納付も伊根町に対して行うことになります。

住所地特例の手続きが済み次第、新しい住所が記載された介護保険被保険者証等を郵送いたします。

※施設へ転出後、住民票の世帯を変更した場合は伊根町保健福祉課へご連絡ください。世帯状況により、保険料や給付費に変更が出る場合がありますので、ご注意ください。

介護保険料の清算

転出日(転出先での住民日)の前月分までを納めていただきます。

納め過ぎとなった場合は後日還付いたします。また、再計算の結果により、差額分の納付書を送付する場合があります。

特別徴収(年金天引き)で納めていた方は、いったん特別徴収が中止になり、転出先の市町村では普通徴収(納付書または口座振替)となります。

年金特別徴収は実際に停止となるまで処理に時間がかかりますので後日還付となります。転出手続き時に還付の案内をしますので保健福祉課へお立ち寄りください。

介護保険料は自治体によって異なるため伊根町と必ずしも同額になるとは限りません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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