障害福祉に関する手当

更新日:2022年12月20日

ページID : 0956

特別障害者手当

20歳以上の方で、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象者

20歳以上の方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。なお、所得制限があります。

  1. 別表アの障害が2つ以上ある方
  2. 別表アの障害が1つあり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
  3. 上記1又は2と同程度以上の障害がある方(肢体不自由により日常生活動作に特に著しい制限がある方など)

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
  2. 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
  3. 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
  4. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

別記ア

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別記イ

  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの
  4. そしゃく機能を失ったもの
  5. 音声又は言語機能を失ったもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
  7. 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの
  8. 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
  9. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  10. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  11. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

申請方法

次の書類を添えて、保健福祉課に提出してください。

  • 認定請求書
  • 障害の程度についての医師の診断書
  • 所得状況届
  • その他必要な書類

申請書類は保健福祉課にありますので、お問い合わせください。

障害児福祉手当

20歳未満の方で、重度の障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給される手当です。

対象者

20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。なお、所得制限があります。

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。

  1. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
  2. 児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
  3. 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

別記

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

申請方法

次の書類を添えて、保健福祉課に提出してください。

  • 認定請求書
  • 障害の程度についての医師の診断書
  • 所得状況届
  • その他必要な書類

申請書類は保健福祉課にありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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