障害福祉関係補助制度等

更新日:2022年12月20日

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日中活動系障害福祉サービス給食費助成

生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用している方の給食費を助成します。

対象者

伊根町から介護給付費等の支給決定を受けた方で、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用している方。

ただし、施設入所支援を受けている方は除きます。

支給額

1日につき50円

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 伊根町日中活動系障害福祉サービス利用給食費助成金交付申請書 
  • サービス利用証明書(利用している事業所から証明をもらってください。)

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

就労系障害福祉サービス利用交通費助成

自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用している方の交通費を助成します。

対象者

伊根町に住所を有し、伊根町から訓練等給付費の支給決定を受けた方で、自立訓練・就労移行支援・就労継続支援を利用している方。

支給額

利用交通費の実費(月額上限5,000円)

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 伊根町就労系障害福祉サービス利用交通費助成金交付申請書 
  • サービス利用証明書 (利用している事業所から証明をもらってください。)

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

精神障害者通院費補助

精神障害のある方が医療機関に通院する交通費を助成します。

対象者

以下のいずれにも該当する方

  • 伊根町にお住まいの在宅の方
  • 指定の医療機関等に公共交通機関を利用して通院されている方
  • 精神保健障害者保健福祉手帳をお持ちの方

支給額

通院交通費の実費(月額上限3,000円)

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 伊根町精神障害者等通院交通費支給申請書 
  • 通院証明書(通院している医療機関から証明をもらってください。)

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

京都府心身障害者扶養共済掛金補助

京都府心身障害者扶養共済制度に加入された保護者に対し、掛金の一部を補助します。

対象者

伊根町にお住まいの加入者で、町民税の所得割を課せられている方。

支給額

掛金の3分の1以内

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 心身障害者扶養共済制度補助金交付申請書 
  • 心身障害者扶養共済制度補助金の交付決定に当たり必要となる個人情報確認同意書
  • 京都府心身障害者扶養共済掛金の納入通知書兼領収書

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

自動車運転免許取得教習費助成

自動車運転免許を取得した身体障害のある方に対して教習費を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  • 教習開始3か月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き伊根町にお住まいの方で、身体障害者手帳の交付を受けた方の内、その障害の程度が別表に掲げる方
  • 免許証の交付を受けた方で、免許証交付の日から1か月以内に助成金交付申請をされた方
  • 前年分所得税が397,000円以下の世帯の方
別表 自動車運転免許取得教習費助成障害区分の詳細
障害の区分 障害の級別
聴覚機能障害 2級から4級までの各級
音声・言語・そしやく機能障害 3級及び4級
平衡機能障害 3級及び5級
上肢機能障害 1級から6級までの各級
下肢・移動機能障害 1級から6級までの各級
体幹機能障害 1級、2級、3級及び5級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸器機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう・直腸機能障害 1級、3級及び4級
小腸機能障害 1級、3級及び4級

支給額

教習費の3分の2以内(上限10万円)

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 身体障害者運転免許取得教習費助成金交付申請書
  • 免許証の写し
  • 教習費の支払を証する書類(領収書等)
  • 対象者又はこれを扶養する者の前年分所得税額又は今年度分市町村民税の課税額を証明する書類

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

自動車改造助成

身体障害のある方が自動車を取得される際に、自動車の改造に要する経費を助成します。

対象者

次のいずれにも該当する方

  • 障害程度が別表に掲げる身体障害のある方
  • 自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある方
  • 前年分所得税が397,000円以下の世帯の方
別表 自動車改造助成障害区分の詳細
障害の区分 障害の級別
上肢機能障害 1級から3級までの各級
下肢機能障害 1級から4級までの各級
体幹機能障害 1級から3級までの各級

支給額

操向装置及び駆動装置の改造に要する経費(上限額10万円)

申請方法

下記書類を保健福祉課に提出して下さい。

  • 自動車改造費助成金交付申請書
  • 自動車改造見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
  • 自動車検査証の写し
  • 運転免許証の写し
  • 対象者又はこれを扶養する者の前年分所得税額又は今年度分市町村民税の課税額を証明する書類

申請書類は保健福祉課にもありますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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