障害者総合支援法に関する福祉サービス

更新日:2022年12月20日

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障害者総合支援法のサービスは、自立支援給付と地域生活支援事業に分かれています.。

自立支援給付

「自立支援給付」は、「障害福祉サービス」「地域相談支援給付」「計画相談支援給付」「補装具」「自立支援医療」により構成され、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」に分けられます。

障害福祉サービス

介護給付サービスの種類
サービス名 内容
居宅介護 居宅で入浴、排せつ、食事などの介助や家事援助を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含みます。)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
施設入所支援 施設に入所する人に対し、夜間や休日に、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付サービスの種類
サービス名 内容

自立訓練

(機能訓練)

自立した日常生活または社会生活が営めるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練

(生活訓練)

自立した日常生活または社会生活が営めるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。A型は雇用契約を締結します。
就労継続支援
(B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている人には、サービスも提供します。
計画相談支援給付の種類
サービス名 内容
計画相談支援
(サービス利用支援)
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。
計画相談支援
(継続サービス利用支援)
支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。
地域相談支援給付の種類
サービス名 内容
地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害のある人、児童福祉施設を利用する18歳以上の障害のある人などを対象に、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害のある人などを対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

自立支援医療

自立支援医療の種類
名称 内容
更生医療 身体障害者手帳をお持ちの18歳の以上の方で、治療によって身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くしたり、障害の進行を防ぐため、指定医療機関で受ける必要な医療に対し、医療費の一部を助成します。
育成医療  18歳未満の方で、障害を軽減するためや将来障害を残す恐れのある疾患を治療するため、指定医療機関で受ける必要な医療に対し、医療費の一部を助成します。
精神通院医療 精神疾患の治癒のため、指定医療機関で受ける必要な医療に対し、医療費の一部を助成します。

補装具

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に長期間継続して使用する用具(義肢、装具、補聴器、車椅子等)の購入(修理)費用の一部を助成します。

地域生活支援事業

障害者総合支援法では法定給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)以外にも、地域の実情に応じて障害のある人を総合的に支援する地域生活支援事業を実施することとしています。伊根町では、次の事業を実施しています。

地域生活支援事業の種類
事業名 内容
相談支援事業 障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。
成年後見制度利用支援事業 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成します。
意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
奉仕員養成事業 手話奉仕員、要約筆記者を養成します。
日常生活用具給付等事業 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援事業 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
日中一時支援事業 活動場所が必要な障害のある人などに活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練を行います。
自動車運転免許取得・改造助成事業 障害のある人の自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成します。

サービスの申請

サービス内容によって申請方法が異なりますので、保健福祉課福祉係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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