伝統的建造物群保存地区における現状変更行為手続き
許可手続きについて(一般の皆様)
伝建地区内の全ての建物において外観を変更される場合、または新設する場合は、一定の規制がかかります。必ず事前に教育委員会へ相談のうえ、許可を受けてから施工してください。
現状変更行為許可手続きが必要な場合
- 建物などの新築、増築、改築、移転又は除去
- 建物などの修繕、模様替え又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成、その他の土地の形質の変更
- 竹木の伐採
- 土砂の類の採取
- 水面の埋め立て
現状変更行為許可手続きが不要な場合
- 外観を変更しない内部のみの改装
- 非常災害のため、応急処置として行うもの
- 水道管や井戸など地下に設ける工作物
- 木竹の間伐や枝打ち、剪定など通常行われる管理のための伐採
また、教育委員会では、毎週数回、保存地区内の巡視を実施しております。現状変更行為に係る許可がなされていない場合などは、工事等の中止をお願いすることがありますので、あらかじめご承知おき下さい。
一般の皆様等の現状変更行為に係る手続き書類の様式
様式1 現状変更行為許可申請書(保存条例施行規則第2条関係) (Wordファイル: 32.0KB)
様式1 現状変更行為許可申請書 記入例 (PDFファイル: 63.7KB)
様式5 現状変更行為完了・中止通知書(保存条例施行規則第5条関係) (Wordファイル: 31.0KB)
現状変更行為事前相談シート(ワードファイル) (Wordファイル: 68.0KB)
官公署、ライフライン事業者様などの手続き
当町伊根浦における伝統的建造物群保存地区の取組みは、住民団体による保存研究から数えると、すでに約20年の息の長い活動を続けてきております。この間、多方面にわたる公的組織、団体様よりご協力を賜り、平成17年には国の重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けるに至りました。
さて、伊根町においてこの保存制度を活用した取組は、皆様ご存じのとおり伊根湾沿いに立ち並ぶ舟屋群景観をまちづくりの核として活用していくための根本に当る重要な施策であることから、本来的には妥協をしてはならない規制であるものと考えております。しかしながら、当町の広報不足もあり、重要伝統的建造物群保存地区の選定から10年経った今に至っても、未協議計画や未手続着工が発生しかねない現状であると認識しております。
つきましては、伊根町伊根浦伝統的建造物群保存地区の保存につきまして、今一度格別のご配慮を賜りますことをお願いし、併せて下記ダウンロードファイルをご覧いただき、手続きについて遺漏なく行っていただきたくお願いします。
伊根町の命運を握る重要な施策であり、伊根町住民の将来を担う必要不可欠な資源であることにご配意をいただき、何卒ご協力をお願いします。
官公署・ライフライン事業者様等の手続きに係る説明資料
フローチャート、手続き要領 (PDFファイル: 751.1KB)
実施予定工事等の報告様式 (Excelファイル: 27.5KB)
官公署・ライフライン事業者様等の現状変更行為に係る手続き書類等の様式
様式7 現状変更行為協議書(保存条例施行規則第7条関係) (Wordファイル: 31.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会社会教育文化財保護係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0718
ファックス:0772-32-1222
教育委員会社会教育文化財保護係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日