等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について

更新日:2024年04月30日

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地方公務員法第58条の3の規定に基づき、下記のとおり、毎年4月1日付の職員数を等級等ごとに公表します。

参考 地方公務員法
  1. 第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
  2.  地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない

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