等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について
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地方公務員法第58条の3の規定に基づき、下記のとおり、毎年4月1日付の職員数を等級等ごとに公表します。
参考 地方公務員法
- 第58条の3 任命権者は、第25条第4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
- 地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告をとりまとめ、公表しなければならない。
関連ファイル
等級別職員数及び内訳(令和7年4月1日) (PDFファイル: 34.2KB)
等級別職員数及び内訳(令和6年4月1日) (PDFファイル: 34.3KB)
等級別職員数及び内訳(令和5年4月1日) (PDFファイル: 31.0KB)
等級別職員数及び内訳(令和4年4月1日) (PDFファイル: 30.9KB)
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更新日:2025年05月01日