危機関連保証
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中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和2年1月29日から7月31日までに認定を取得した中小企業者については、その認定の終期を令和2年8月31日までとします。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
認定要件
最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業者。
必要書類
- 認定申請書 1部
- 確認書 1部
- 法人または個人の実在が確認できるもの
法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し、青色申告決算書(控)の写し等 - 前年各月の売上高等が確認できるもの
法人事業概況説明書の写し、青色申告決算書(控)の写し等
(注意)金融機関による代理申請も可能です。
代理申請の場合は委任状(任意様式)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
企画観光課商工観光係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
企画観光課商工観光係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日