薦池大納言の名称とキャラクターロゴの利用について

更新日:2022年12月20日

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利用許諾の手続きについて

伊根町では、平成26年4月に特産物である薦池大納言の名称の保護及びブランド力の強化を図るため、伊根町薦池地区で播種された種子により生産された小豆を薦池大納言とし、その名称とキャラクターを商標登録したところです。

その取組の一環として、伊根町特産品薦池大納言の名称及びキャラクターロゴの利用に関する規定を定め、薦池大納言の名称及びキャラクターロゴの利用に関し、必要な事項を定めました。

つきましては、薦池大納言の名称及びキャラクターロゴを利用した商品の販売、飲食物の提供、イベントでのPR、広告掲載などを行う場合は、利用申請が必要となります。なお、新聞、テレビ、その他報道機関が報道を目的に利用する場合、町が主体となって実施するイベント等で利用する場合は、利用申請の必要はありません。

薦池大納言ブランドを活用し、より一層の普及、拡大を図っていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

薦池大納言の文字と茶色の着物を着て黄色いおさげ髪をした薦池大納言のイラストが描かれたロゴマーク

この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課農林水産係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0505
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