農業委員会からのお知らせ

更新日:2024年05月02日

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農業委員会への申請・届出について

農地は農地法という法律により、その利用方法が定められています。

次の場合は農業委員会の許可、または届出等が必要です。

  1. 農地を売買または贈与(所有権が移転)するとき
    農地法第3条に基づいて申請し、農業委員会の許可が必要です。(許可書がないと登記できません。)
    譲り受ける人の条件として、伊根町内では10a(下限面積)以上の農地(自作と小作の計)を経営(耕作)している必要がありましたが、令和5年4月1日以降は農業経営基盤強化促進法等の一部を改正により下限面積要件が撤廃されますので、10a以下でも農地の所有権移転が可能となります。
    ただし、農地を譲り受ける人は農業をすることが前提となりますので、農業に常時従事していることなど諸条件を具備する必要があります。
    農地を転用するとき
  2. 転用とは農地を宅地などの他の用途に使用することを言います。この場合、農地法第4条又は第5条に基づいて申請し、農業委員会等の許可が必要です。無許可で転用した場合、また許可を受けたが許可内容と異なる転用をした場合などは、法律に基づき罰則が科せられる場合があります。また場合により原状回復の指導が行われます。
    ただし、自己所有農地において、農業のために必要な施設(水路・農道・農作業小屋など)で200平方メートル未満の転用であれば、農業委員会への届出で転用できます。
    農地の転用をしたい方は、着手する前に必ず農業委員会に相談してください。
  3. 農地を貸借したいとき
    農業委員会及び伊根町を通じて農地の貸し借りを行うと、法令等に基づいて町と農業委員会が関与した契約書類が作成できます。(口約束だけのいわゆる「ヤミ小作」では、書類が作成されない場合がほとんどで、問題が起きても個人の責任で対応する必要があります。)
    農地を耕作目的で貸したい方、借りたい方は、まず農業委員会にご相談ください。
  4. 相続で農地を取得したとき
    相続で農地を取得した場合は、農業委員会へ届出をしてください。
    届出様式などが不明な方は、農業委員会に相談してください。

農業委員会に許可申請される案件の締め切りは、毎月25日(休日の場合はその翌平日)です。
書類に不備なく受付された場合は、その翌月8日前後に開かれる総会で審議されます。

申請される方はできるだけ早めに申請書類を提出してください。

令和5年農作業日雇賃金及び機械作業料金の標準額

令和6年農業委員会議事録

令和5年農業委員会議事録

令和4年農業委員会議事録

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会の活動状況について

農地台帳及び農地に関する地図の公表について

伊根町農業委員会では、農地に関する情報の活用の促進を図るため、農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(個人情報を除く)を公表しています。

地図情報については「全国農地ナビ」にて閲覧することができます。これは全国農業会議所が、農地法に基づき全国一元的なシステムとして整備したものです。
利用者は、全国の農地情報を横断的に検索・閲覧することができます。
(注意)農地ナビに関する不明な点があれば、全国農業会議所にお問い合わせください。

伊根町の最新の個別農地情報につきましては、下記「農地台帳公開用データ」をご利用ください。