半島振興法税制に伴う租税特別措置のお知らせ

更新日:2022年12月20日

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半島振興法の一部改正と平成27年度税制改正により、半島地域の産業振興における国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が延長されるとともに、地方税の不均一課税に伴う減収補填措置が拡充されています。

伊根町では、その措置の適用を受けるため、「伊根町産業振興促進計画書」を策定し、国から地区指定を受けました。これにより、事業者が平成27年10月1日以降に取得した設備については、租税特別措置の適用を受けることが可能となりました。

地方税の不均一課税に係る減収補填制度については、従来、対象業種が製造業及び旅館業(下宿営業を除く。)とされていたところですが、半島地域の内発的発展をはじめとする産業振興をより効果的に推進するため、新たに農林水産物等販売業及び情報サービス業等が対象に追加されています。

改正後における半島振興法の特別措置内容

適用時期

平成27年10月1日~

対象業種

  • 製造業・旅館業
  • 農林水産物等販売業 情報サービス業等

取得価額

製造業・旅館業
資本金額 取得価額(注意)
1,000万円以下 500万円以上
1,000万円超~5,000万円以下 1,000万円以上
5,000万円超 2,000万円以上
農林水産物等販売業 情報サービス業等
資本金額 取得価額(注意)
5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超 500万円以上の新増設取得

特別措置の種類

(町税)固定資産税:不均一課税(3箇年)
年度 税率(%) 減免割合
初年度 0.14 90%
第2年度 0.35 75%
第3年度 0.70 50%

(注意)通常の税率は、1.4%です。

府税

  • 事業税:不均一課税(3箇年)
  • 不動産取得税:不均一課税

国税

  • 機械・装置32/100 割増償却(5箇年)
  • 建物・附属設備 48/100 割増償却(5箇年)

注意

  • 個人事業者は取得価額500万円以上で適用。
  • 農林水産物等販売業とは、農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とした専ら観光客向けの農林水産物の直売所や農家・漁家レストラン等の用に供する施設を想定しています。

町税(固定資産税)

製造業・旅館業においては、当該取得金額が2,700万円を超える場合は、これまで同様、資本金規模に関係なく過疎地域自立促進特別措置法による3年間の課税免除の適用を受けることも可能です。詳細は、伊根町住民生活課税務係(電話番号0772‐32‐0503)へお問い合わせください。

府税(事業税・不動産取得税)

製造業においては、町税と同様、当該取得金額が2,700万円を超える場合は、課税免除の適用を受けることも可能です。詳細は、京都府丹後広域振興局税務室(電話番号0772-62-4313 )へお問い合わせください。

国税

国税の特別措置の適用を受けるには、設備投資が計画書に適合していることの確認を受けるため、町への確認申請書の提出が義務付けられています。町が内容を確認後、計画書に適合していると認めた場合は確認書を発行しますので、税務申告書類に添付して税務署に提出してください。

また、伊根町は、過疎地域と半島地域に重複して指定されており、重複して指定を受けている地域は、半島振興法による特別措置の適用地区に指定されると、過疎地域自立促進特別措置法の適用が不可となります。そのため、国税については、半島振興法の特別措置のみ適用が可能となりますのでご注意ください。詳細は、宮津税務署 法人課税部門(電話番号 0772-22-3271 )までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画観光課企画係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0502
ファックス:0772-32-1333
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