道路占用申請

更新日:2022年12月20日

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 町道を占用する場合は、道路法第32条(道路法抜粋)に基づき,道路管理者(伊根町長)の許可が必要となり、占用にあたっては、伊根町道路占用料徴収条例に基づき占用料が必要となります。

 許可が必要な占用物件等は次のとおりです。また、一部占用物件等につきましては、道路交通法(道路交通法抜粋)に基づき,所管の所轄警察署長の許可が必要となりますのでご注意ください。

許可が必要な占用物件等

  1.  電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
  2. 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  3. 鉄道、軌道その他これらに類する施設
  4. 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
  5. 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  6.  露店、商品置場その他これらに類する施設
  7. 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

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この記事に関するお問い合わせ先

地域整備課施設整備係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-1000
ファックス:0772-32-0447
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