児童手当

更新日:2024年10月24日

ページID : 0751

児童手当

家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため支給します。

支給対象

高校生年代まで(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円(注釈)第3子以降は30,000円
3歳以上~高校生年代 10,000円(注釈)第3子以降は30,000円

・(注釈)「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳に達した後最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降の児童をいいます。

支給要件

日本国内に居住して児童を養育し、かつ生計を同じくする父または母等。

支給月

  • 2月 (12・1月分)
  • 4月 (2・3月分)
  • 6月 (4・5月分)
  • 8月 (6・7月分)
  • 10月(8・9月分)
  • 12月(10・11月分)

主な手続きについて

手続き 手続きが必要なとき 必要な書類等
認定請求
  • 新たに児童を養育することになったとき(第1子の出生等)
  • 伊根町に転入したとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 認定請求書(PDFファイル:336.4KB)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 請求者と配偶者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 請求者名義の預金通帳等(銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
額改定認定請求
  • 養育する児童が増えたとき(第2子以降の出生等)
  • 養育する児童が減ったとき 

監護相当・生計費の負担についての確認

  • 18歳到達後の最初の年度末から22歳に到達後最初の年度末までの児童がある方で、0歳から高校生年代までの児童を含めて3人以上養育しているとき 

受給事由消滅

  • 転出する場合
  • 養育する児童がいなくなったとき
  • 公務員になったとき

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
保健福祉課子育支援係へのお問い合わせ