児童扶養手当

更新日:2022年12月20日

ページID : 0752

児童扶養手当(母子家庭・父子家庭)

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父または母、児童の父または母に代わって児童を養育している人に支給されます。

支給要件

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は、20歳未満の児童)を監護している父または母、父または母に代わって児童を養育(児童と同居し生計を維持していること)している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童.
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. その他
    (父または母から1年以上遺棄されている児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで出産した児童など)

ただし、上記の場合でも父または母、児童が日本に在住していない、児童が児童福祉施設に入所しているなどの場合は受給できません。

手当額(月額)

  • 本体額
    • 全部支給の場合 支給対象児童1人…43,160円
    • 一部支給の場合 支給対象児童1人…10,180円~43,150円
  • 第2子の加算額
    • 全部支給の場合 10,190円
    • 一部支給の場合 5,100円~10,180円
  • 第3子以降の加算額
    • 全部支給の場合 6,1100円
    • 一部支給の場合 3,060円~6100円
    • 所得制限限度額あり
    • 手当額は令和3年4月1日現在の額を表示しています

支給月

年6回、奇数月(1・3・5・7・9・11月)に支給されます。

申請手続きに必要なもの

認定請求書・印鑑・受給資格者及び該当児童の戸籍謄本
その他状況に応じて証明等必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課子育支援係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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