保育所における虐待の通報・相談

更新日:2025年10月02日

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児童福祉法等の改正に伴い、令和7年10月1日から保育所等の職員による児童虐待について通報が義務化されました。
保育所での虐待などの不適切な保育についての通報・相談は次の通報先までご連絡ください。

通報先

・伊根町保健福祉課子育支援係:0772-32-0504
・京都府丹後保健所:0772-62-4302

 

虐待に該当するか判断が付かない場合であっても、まずはご連絡ください。
通報・相談いただいた内容については、伊根町と京都府で必要に応じて情報共有いたしますので、あらかじめご了承ください。

 虐待の分類

類型 説明
A 身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
B 性的虐待 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
C ネグレクト 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによるAB又はDまでに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
D 心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。