防犯カメラ

更新日:2022年12月20日

ページID : 0954

防犯カメラの運用開始

伊根町では、「犯罪ゼロのまち伊根町」を目指し、犯罪抑止効果の高い防犯カメラを町内7個所の専用柱に設置し、平成29年3月29日から運用を開始しました。

電信柱の上部に防犯カメラが設置されている写真
「防犯カメラ動作中 伊根町」と書かれた看板が電信柱に取り付けられている写真

防犯カメラの効果

1.犯罪企図者に対して、犯行を諦めさせることが可能

  •  犯罪者が「犯行の形跡を残したくない」と考え、カメラ設置場所周辺での犯行を避ける。
  • 「防犯カメラ作動中」等の看板が設置されていることで、更なる抑止力に。

2.犯罪が発生した場合、犯人検挙に大きな手がかり

  • 防犯カメラの特性は、「眠らない、疲れない、見逃さない、忘れない」ことから、非常に有効な客観的証拠となる。
  • 逃走犯人の手配が具体的かつ迅速になり、早期検挙に活用される。

映像の取扱

保存期間は1箇月とし、保存期間終了の画像の消去は、新たな画像を上書きする方法で自動的に消去されます。

映像が集約されるサーバー室は施錠されており、通常業務中に閲覧することはできません。

画像の提供

撮影された画像は、次のいずれかに該当しない限り、撮影画像の利用又は外部へ提供することはありません。

  1.  法令に基づく要請を受けた場合(注釈1)
  2.  捜査機関から犯罪又は事故の捜査の目的で、文書により画像提供の要請を受けた場合(注釈2)
  3.  町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合(注釈3)
  4.  画像データから識別される特定の個人の同意がある場合
  • (注釈1) 裁判官が発する令状に基づく場合や捜査機関からの照会(刑事訴訟法第197条第2項)、弁護士からの照会(弁護士法第23条の2第2項)に基づく場合
  • (注釈2) 京都府宮津警察署から伊根町防犯カメラの設置及び運用に関する協定書に基づく提供依頼があった場合

「伊根町防犯カメラの設置及び運用に関する協定書」の締結

京都府宮津警察署と伊根町は「伊根町防犯カメラの設置及び運用に関する協定書」を締結しました。

締結日 平成28年6月17日(金曜日) 午後5時

場所 伊根町コミュニティセンターほっと館 多目的室

内容

平成27年度から伊根町全域において、光回線が整備されたことを受け、伊根町犯罪ゼロのまちを目指し、平成28年度に犯罪抑止効果の高い防犯カメラを伊根町内5箇所に設置します。

防犯カメラ設置個所の選定、記録時間の決定等に対する技術的助言を京都府宮津警察署からいただき、犯罪発生時に防犯カメラの映像を円滑に京都府宮津警察署に提供するために「伊根町防犯カメラの設置及び運用に関する協定書」を締結しました。

防犯カメラの効果
  1. 住民の安心感が高まり、犯罪抑止への意識が高揚
     犯罪抑止・防犯への関心が更に深まり、自主防犯意識が高揚する。
  2. 犯罪企図者に対して、犯行を諦めさせることが可能
    •  犯罪者が「犯行の形跡を残したくない」と考え、カメラ設置場所周辺での犯行を避ける。
    • 「防犯カメラ作動中」等の看板が設置されていることで、更なる抑止力に。
  3. 犯罪が発生した場合、犯人検挙に大きな手がかり
    •  防犯カメラの特性は、「眠らない、疲れない、見逃さない、忘れない」ことから、非常に有効な客観的証拠となる。
    •  逃走犯人の手配が具体的かつ迅速になり、早期検挙に活用される。
京都府宮津警察署の関係者の方と伊根町長が2人で協定書を持ち、並んで写っている協定式の写真

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