地域再建被災者住宅等支援事業
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大規模自然災害により、生活基盤となる住宅等の被害を受けられた町民が、被災した住宅の再建に要する経費の一部を補助します。
対象者
伊根町内の住宅に居住し、下記の対象となる災害により一部破損や床上浸水以上の被害を受けられた世帯主の方で、伊根町内で住宅を建替、購入、補修、賃借して引き続き居住される方。
(注意)申請に当たっては総務課が発行する罹災証明書が必要になります。
対象となる災害
- 平成29年台風第18号災害
- 平成29年台風第21号災害
対象となる経費
住宅再建経費 | 被災住宅の再建等(建替、購入、補修、賃借)経費 等 |
---|---|
住宅再建関連経費 | 被災住宅の清掃費、被災した家具、家電製品の購入費 等 |
住宅再建融資返済経費 | 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資(建替、購入、補修)を利用した場合の返済に要する経費 |
補助金額
ア 住宅再建経費・住宅再建関連経費
次の算定式による補助金額を補助します。
<算定式>
補助金 = A + B(補助金額の上限を限度)
- A:「住宅再建経費」×1/3 (Aの額が50万円(賃借は25万円)未満の場合、50万円(賃借は25万円)を上限に実費額)
- B:「住宅再建関連経費」 5万円を限度
再建手法 建替・購入 |
再建手法 補修 |
再建手法 賃借 |
|
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被災区分 全壊 | 300万円 | 200万円 | 150万円 |
被災区分 大規模半壊 | 250万円 | 150万円 | 100万円 |
被災区分 半壊 | 150万円 | 150万円 | - |
被災区分 一部破損・床上浸水 | 50万円 | 50万円 | - |
イ 住宅再建融資返済経費
対象融資の貸付の実行日から5年以内の利息相当額を補助します。
(注意1):災害復興住宅融資のうち、土地取得、整地、特例加算額に係る融資は対象となりません。
申請に必要な書類
- 交付申請書
- 罹災証明書の写し
- 支援対象経費の額を確認できるもの(住宅再建融資返済経費については災害復興住宅融資の利用に関して確認できる書類)等
- 写真(被災状況や工事などの内容が確認できるもの)
- 支援対象者の住民票に記載された事項を証明した書類
申込期限
- 平成29年台風第18号に係る補助金 平成30年1月31日
- 平成29年台風第21号に係る補助金 平成30年1月31日
申込・お問合せ
- 補助金に関すること:保健福祉課(0772-32-0504)
- 罹災証明に関すること:総務課(0772-32-0501)
更新日:2022年12月20日