マイナンバーカードが健康保険証(マイナ保険証)として利用できるようになりました

更新日:2025年06月26日

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オンライン資格が導入されている医療機関や薬局で、保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)が利用できるようになりました。

伊根町内の診療所でもマイナ保険証が利用できます。なお、福祉医療の受給者証等につきましては、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

 

マイナ保険証を利用するためには、事前に申込みが必要です。申込みはマイナポータルから行えます。

制度の詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご覧ください。

よくある質問と回答

質問.マイナンバーカードを保険証として利用するメリットは?

回答.以下のようなメリットが挙げられます。

限度額適用認定証の提示が不要です。
ご本人が情報提供に同意することで、同じ医療機関・薬局の同月内の窓口支払が自己負担上限額までとなります。(但し、条件により限度額証の事前申請・提示が必要な場合があります。)

・高齢受給者証の提示が不要です。
70歳から74歳の方は、高齢受給者証の提示が不要となります。

・健康管理や医療の質が向上します。
ご本人が情報提供に同意することで、健康診断の結果や診療・薬剤情報を医師・薬剤師と共有でき、重複投薬や禁忌薬剤投与などのリスクを減らすことができます。また、旅行先や災害時でも、薬の情報等が連携されます。

・マイナポータルで情報が確認できます。
マイナポータルでご自身の診療・薬剤・医療費・健診情報などが確認できます。また、確定申告で医療費控除を受けるために必要な医療費通知情報を取得できます。

質問.今後は健康保険証が交付されなくなりますか?

回答.国民健康保険被保険者の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方や、紙の保険証を希望される方には、「資格確認書」を交付します。また、後期高齢者医療被保険者には、令和7年7月に資格確認書を一斉交付します(国民健康保険・後期高齢者医療保険以外の方は各保険者へお問い合わせください)。

質問.マイナンバーカードがないと受診できないのですか?

回答.マイナンバーカードを取得されていない方は、資格確認書で受診することができます。

質問.保険者が変わった場合(国保から社保or社保から国保など)の手続きは必要ですか?

回答.従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。

質問.マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局は、どうすれば知ることができますか?

回答.マイナンバーカードが健康保険証として利用できる(オンライン資格確認を導入している)医療機関や薬局の一覧は厚生労働省のホームページに掲載されています。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html

確認できない場合は、医療機関等に直接お問い合わせください。

 

質問.医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けるのですか?

回答.医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預かりません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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