戸籍謄本等の広域交付
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本籍地以外でも戸籍謄本等の請求ができます
戸籍関係の証明書の発行は本籍地に限られていましたが、令和6年3月1日から、戸籍謄本等が本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました。
請求できる証明書は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍謄本・改正原戸籍謄本です。
戸籍謄本等を請求できる方が、市区町村窓口にお越しいただく必要があります。
(郵送や代理人による請求はできません。)
その際には、顔写真付きの身分証明書(運転免許書・マイナンバーカード等)の提示が必要となります。
また、同日から婚姻届や転籍届等の戸籍届出の際に、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要となります。
本籍地以外で戸籍謄本等を請求される方
戸籍謄本等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
本人確認について
- 運転免許書
- マイナンバーカード
- パスポート など
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
注意事項
- 発行までに時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってご請求いただきますようお願い申し上げます。
- 戸籍が電算化されていない(紙で保管されている)方は、広域交付の対象外となりますので、本籍地へ申請してください。
- 相続等により戸籍の遡りなど、請求される戸籍が何種類にも及ぶ場合には、交付までに時間がかかる旨ご了承ください。
- システム障害により、広域交付の事務が行えない場合があります。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
更新日:2024年06月01日