結婚 離婚

更新日:2022年12月20日

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婚姻届 結婚したとき

婚姻届が受理された日から法律上の夫婦として認められます。

届出をする人

夫となる人と妻となる人

届出をする場所

夫または妻の本籍地・住所地(一時滞在地を含む)

お持ちいただくもの

  •  婚姻届
  •  夫と妻になる人のそれぞれの印鑑(旧姓のものをご持参ください。)
  •  戸籍謄本または戸籍全部事項証明書(本籍地は伊根町でない方のみ)
  •  国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  •  免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書(本人確認のため)

受付窓口

伊根町役場 住民生活課窓口

離婚届 離婚したとき

協議離婚

届出期間

規定なし

届出をする人

夫と妻

届出をする場所

夫婦の本籍地、住所地

お持ちいただくもの

  • 離婚届
  • 夫と妻のそれぞれの印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの

裁判離婚

届出期間

調停成立、審判、判決の確定の日から10日以内

届出をする人

訴えの提起者(10日以内に届出をしないときは、訴えの相手方から届出ができます。)

届出をする場所

夫婦の本籍地、住所地

お持ちいただくもの

  • 離婚届
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(本籍が伊根町にない方)
  • 調停調書の謄本もしくは審判または判決の謄本と確定証明書
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど本人確認ができるもの

受付窓口

伊根町役場 住民生活課窓口

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課住民環境係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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