軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2024年04月25日

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令和6年度軽自動車税(種別割)の身体障害者減免について

軽自動車税(種別割)の身体障害者減免を希望される方は、5月24日(金曜日)までに住民生活課窓口にて減免申請手続きを行ってください。
減免の対象となる車両は障害をお持ちの方お一人につき一台に限ります。普通車をお持ちの方で、すでに自動車税の減免を受けておられる場合(受ける見込みがある場合)は、同時に軽自動車税の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。


なお、減免申請書の様式は下記リンクよりダウンロードできるほか、住民生活課窓口にて配布しています。

受付期限と必要書類
受付期限 5月24日(金曜日)
申請時に必要となるもの
  1. 減免申請書
  2. 障害者手帳等(別冊含む)
  3. 車検証の写し
  4. 納税者の個人番号がわかる書類の写し
  5. 納税者の本人確認書類の写し
  6. 運転者の運転免許証の写し

 

代理人が手続きされる場合は、下記の書類も必要となります。

  1. 代理人の本人確認書類
  2. 委任状 (同一世帯の親族ではない場合)

 

 

身体障害者減免の対象となる車両について

以下に該当する場合に軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
1.身体障害者または精神障害者(以下、「身体障害者等」といいます)が所有する軽自動車等、または身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等
2.その構造が専ら身体障害者等の利用に供する軽自動車等
 

減免が受けられる障害の区分と障害の程度を表した表

 

障害の区分

身体障害者手帳に記載された障害の程度 戦傷病者手帳に記載された障害の程度

視覚障害

1~4級 特別~第6項症
聴覚障害 2~4級 特別~第4項症
平衡機能障害 3・5級 特別~第4項症

音声機能障害

(咽頭摘出によるものに限る)

3級 特別~第2項症

上肢不自由

1~3級 特別~第6項症
下肢不自由 1~6級 特別~第6項症
体幹不自由

1~3・5級

第1~第3款症
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1~6級
心臓機能障害

1・3・4級

特別~第3項症
じん臓機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
呼吸器機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
小腸機能障害 1・3・4級 特別~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~4級

※身体障害者(重度障害)とは、身体障害者手帳の場合、1級または2級です。戦傷病者手帳の場合、特別項症~第3項症です。

知的障害及び精神障害
知的障害

療育手帳に記載された障害の程度が「A」

精神障害 精神障害者保健福祉手帳「1級」または国民年金法施行令別表に定める「1級」の精神状態の方

 

軽自動車等の所有者と運転者の関係

障害の区分 所有者 運転者
身体障害者(表1に該当する方) 身体障害者本人 身体障害者本人または身体障害者と生計を一にする方
身体障害者(表1に該当する18歳未満の方) 身体障害者本人または身体障害者と生計を一にする方
身体障害者(表1に該当する重度障害の方)
精神障害者(表2に該当する方) 精神障害者本人または精神障害者と生計を一にする方 精神障害者本人または精神障害者と生計を一にする方
障害者のみで構成される世帯の
障害者の方
表1または表2に該当する障害者 障害者本人または表1、表2に該当する障害者を常時介護する方

 

公益車両の軽自動車税(種別割)の減免について

公益のため直接専用する軽自動車等は、申請により、軽自動車税種別割減免の対象となります。

なお、「公益のため」とは、社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、老人福祉法による老人福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生保護施設の用に供することをいいます。

※リース車両は対象外です。

※社会福祉法人や特定非営利法人が所有する車両のうち、専ら障害者等の送迎専用で使用する車両のみが対象となり、職員の移動等にのみ使用する車両は対象外です。

公益車両減免の受付期限と申請時に必要となるもの
受付期限 5月24日(金曜日)
必要書類
  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益車両用)
  2. 車検証
  3. 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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