軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

更新日:2023年05月31日

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軽JNKS制度の概要

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

※二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)は、従来通り納税証明書の提示が必要です。

口座振替納付者への納税証明書の一斉送付の廃止について

令和4年度まで、軽自動車税(種別割)を口座振替で納めていただいている皆様には、車検(継続検査)の際にご利用いただくため、6月中旬に「領収書兼納税証明書」をお送りしていましたが、軽JNKSの運用開始に伴い納税証明書の提示が原則として不要となったため、令和5年度分より納税証明書の送付を廃止します。

紙の納税証明書が必要となった場合は、窓口または郵送にてお求めいただきますようお願いいたします。

※軽自動車税の納税証明書の発行手数料は無料です。

※軽自動車税の納税証明書は、車検証のご提示があれば車検業者の方も取得できます。

 

 

紙の納税証明書が必要な場合

紙の納税証明書が必要な場合は以下の通りです。

  1. 二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)
  2. 軽自動車税の納付後すぐに車検を受ける場合
  3. 購入後間もない中古車の車検を受ける場合
  4. 他の自治体から転入後すぐに車検を受ける場合
  5. 過去に当該車両について軽自動車税の未納がある場合

軽JNKSシステム上に納付情報が反映されるまでに時間がかかることがあります。車検を受けられる際に納付確認ができず、別途納税証明書の提出を求められることがありますのでご注意ください。

なお、納付後すぐに車検を受けたい方は、紙の納税証明書を継続検査窓口でご提示ください。(納付書に附属する納税証明書を利用される場合は金融機関等の領収日付印が必要です。QRコードを利用せず、直接窓口でお支払いください)