軽自動車税Q&A

更新日:2025年03月31日

ページID : 0944

Q.町外へ引っ越したのですが、原付のナンバープレートはどうしたらいいですか?

A.廃車手続きが必要です。

軽自動車税は、4月1日現在で保管場所として登録してある市町村に所有者として登録されている人に課税します。
 原動機付自転車を転出先でお使いになる場合は、次の手続きをお願いします。
 なお、どちらの場合も、伊根町のナンバープレート、標識交付証明書が必要となります。

  1. 伊根町で廃車した後に転出先で新規登録する。
  2. 転出先で登録替えをする。

Q.同じ軽自動車なのに税額が昨年と違います。

A.新車の新規登録から13年が経過した車両ではありませんか?

初年度検査年月から13年が経過すると、重課税率が適用されます。

車検証の「初年度検査年月」欄をご確認ください。

Q.口座振替をしています。車検用の納税証明書は送られてきますか?

A.納税証明書の送付はありません。役場窓口または郵送にてお求めください。

Q.盗難によって原付の車両がなくなってしまいました。(紛失を含む)

A.盗難の場合は盗難届提出後、廃車手続きを行ってください。

1.警察に盗難届を出している場合

盗難届の届出日にさかのぼって課税停止となります。課税停止には役場 住民生活課へ軽自動車税廃車申告書の提出が必要となりますので、認印のほか盗難届の年月日、派出所名、届出の受理番号を確認してお越しください。

2.盗難届を届け出ていない場合(紛失の場合も同様)

軽自動車税廃車申告書を提出していただいた日から課税停止となりますので、それまでに課税されていた税金は納付していただきます。なお、ナンバープレートを返却することができない場合、弁償金100円を徴収させていただきます。

これらのほかにご不明な点がありましたら、下記担当係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ