固定資産税の特例・負担調整措置について
固定資産税の税額は、課税標準額(原則は評価額)に税率を乗じて求めます。
ただし、土地については住宅用地の特例措置、負担調整措置等により、課税標準額が評価額より低くなる場合があり、家屋については新築住宅にかかる税額の減額措置により、税額が軽減される場合があります。
住宅用地の特例措置
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地とは
住宅用地とは、賦課期日(1月1日)現在、次のいずれかに該当する土地です。
なお、賦課期日現在、住宅の建築工事中の土地や建設予定地は住宅用地にはなりません。また、建て替え中の場合も一定の要件を満たすもの以外は同様です。
1.専用住宅(建物全体が居住用の家屋)の敷地かつ、家屋の延床面積の10倍までの土地
2.併用住宅(建物の一部が居住用の家屋で、居住部分の割合*が4分の1以上あるもの)の敷地かつ、家屋の床面積の10倍までの面積の土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
下に掲げる家屋以外の家屋 | 1/4以上1/2未満 | 0.50 |
1/2以上 | 1.00 | |
地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 | 1/4以上1/2未満 | 0.50 |
1/2以上3/4未満 | 0.75 | |
3/4以上 | 1.00 |
*居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
住宅用地の特例措置
・小規模住宅用地:住宅用地で住宅一戸につき200平方メートルまでの部分
課税標準額:価格の6分の1の額
・一般住宅用地:住宅用地で200平方メートルを超える部分
課税標準額:価格の3分の1の額
住宅用地の申告が必要な場合
住宅用地の認定のため、次のような場合には「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要です。
・住宅を新築・増築した場合
・住宅を全部又は一部取り壊した場合
・住宅を建て替えた場合
・家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(住宅から店舗に、店舗から住宅に変更した場合など)
・土地の用途(利用状況)を変更した場合(住宅の庭であった土地を駐車場として利用するようになった場合など)
・住宅が災害等の事由により滅失・損壊した場合
申告書
固定資産税の住宅用地等申告書 (PDFファイル: 50.1KB)
提出期限ほか
提出期限:翌年 1月15日 まで
申請者:土地の所有者
提出先:伊根町役場 住民生活課 税務係
税負担の調整措置
土地の固定資産税については評価替えによって税額が急激に増えることのないよう、「負担調整措置」によって本来の税額まで緩やかに上昇するように税負担を調整する仕組みが導入されています。
また、似たような土地であっても地域によって税負担に格差があるのは税の公平の観点から問題があるとして、「負担水準の均衡化」の観点からこの格差を解消していくための仕組みが導入されました。
この仕組みは、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地については段階的に税負担を引き上げていく仕組みになっています。これによって、評価替えで評価額が下がった土地でも、負担水準が低かったものは、段階的に税負担が上昇する場合もあります。
負担水準とは
負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
(計算式)
負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/3又は1/6))×100
課税標準額の算出方法
住宅用地
- 負担水準が100パーセント以上 → 本則課税標準額(価格×6分の1等)
- 負担水準が20パーセント以上100パーセント未満→徐々に引上げ
- 負担水準が20パーセント未満 → 本則課税標準額×20パーセント
商業地等
- 負担水準が70パーセント超 → 課税標準額の法定上限(価格の70パーセント)まで引下げ
- 負担水準が60パーセント以上70パーセント以下の場合→前年度課税標準額に据置き
- 負担水準が60パーセント未満 → 徐々に引上げ
新築住宅の減額措置
新築住宅については、一定期間、固定資産税の2分の1が減額されます。「減額申請書」をご提出ください。
対象及び減額される範囲は以下の通りです。
適用対象
・専用住宅や併用住宅であること(なお併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る)
・床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
・新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)
・床面積:120平方メートルまで
※・120平方メートル以内:全部が対象
・120平方メートル以上:120平方メートルに相当する部分のみ対象
※併用住宅の場合、店舗・事務所等、居住部分以外は対象になりません。
減額される期間
・一般住宅分
新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
・長期優良住宅分
新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
申請書
提出期限ほか
提出期限:翌年 1月31日 まで
申請者:家屋の所有者
提出先:伊根町役場 住民生活課 税務係
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ
更新日:2025年08月26日