固定資産税の評価について(土地・家屋)

更新日:2025年08月26日

ページID : 1945

土地の評価

伊根町に所在する土地の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、利用状況、利用上の便などを総合的に考慮して、土地の価格帯が比較的類似している地区ごとに区分し、その区分内全宅地の代表となる標準宅地を選定し、不動産鑑定士により評価された鑑定評価額の7割を標準宅地の評点数(1平方メートル単位での価格)を設定し、状況類似地区内の標準宅地以外の各筆に評点を付設し評価額を求めるその他の宅地評価法により行っています。
具体的には次のような手順で評価を行います。

1.用途地区の区分

用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することです。これは道路格差率を付設するため、また、画地計算法を適用するために必要なものです。伊根町における用途地区の区分は次のとおりです。

  1. 併用住宅地区
  2. 普通住宅地区
  3. 村落地区
2.状況類似地区の区分

用途地区について、その状況が相当に相違する地域(これを「状況類似地区」といいます。)に区分します。

3.標準宅地の選定

状況類似地区ごとに、主要な街路を選定し、当該街路に沿接する宅地のうちから奥行、間口、形状等からみて標準的なものと認められる宅地(標準宅地)を選定します。

4.道路格差率の付設

不動産鑑定価格等を活用して標準宅地の適正な時価を評定し、街路に宅地の単位当たり(1平方メートル当たり)の価格を評点で表した道路格差率を付設します。道路格差率は原則として交差点から交差点までの一街路を単位として付設します。

5.各筆の評価点数の付設

道路格差率を基礎として、その街路に沿接する土地ごとに奥行、形状、利用上の法的制限などの状況に応じた画地補正率を乗じて単位地積当たり価格を求めます。

6.各筆の評価額の算出

各筆(土地)の単位地積当たり価格に地積を乗じて評価額を算出します。

標準宅地の公開

伊根町では、固定資産税の土地の評価について、納税者の方に理解を深めていただくために、地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した標準宅地表示台帳及び標準宅地の位置を表示した標準宅地位置図を無料でどなたにも役場で公開しています。

家屋の評価

固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法を採用しています。
 この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と全く同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し(必要に応じて更に需給事情による減価も考慮し)、その家屋の価格を求めるものです。
 具体的には、評価しようとする家屋について、単位当たり再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて、評価額(価格)を求めます。
 家屋の評価額(価格)の求め方を算式で示すと、次のとおりとなります。

算式

家屋の評価額(価格)=
単位当たり再建築費評点数×経年(損耗)状況による減点補正率(×需給事情による減点補正率(必要に応じて))×床面積×評点一点当たりの価額

家屋調査

家屋の評価のため、現地に伺って調査をしています。

収納スペースを含むすべての部屋の、床、壁、天井の仕上げや設備等を確認、図面等で読み取りが難しかった部分の計測をするため、調査には所有者ご本人またはご家族の方の立ち合いの下で実施します。

家屋を新築された際には、役場 住民生活課 税務係までご連絡ください。後ほど家屋調査の日程調整をさせていただきます。なお、家屋調査当日の1週間前までに、図面等の資料をご提供ください。

評価替え

評価替えとは、3年ごとに土地・家屋ともに全件見直しを行い、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す制度です。

固定資産税は、固定資産の価格において「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、本来なら毎年評価替えを行い、その年に対応した「適正な時価」をもとに課税を行うことで税負担が公平になります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には、事実上、不可能であること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、言い換えれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ