固定資産評価審査委員会について

更新日:2025年08月26日

ページID : 1947

固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、伊根町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

なお、伊根町の固定資産評価審査委員会は伊根町役場総務課が所管しています。

申出できる方

納税義務者のみ

審査の申出ができる方は、固定資産税の納税義務者に限られています。

申出できる事項

固定資産課税台帳に登録された価格

審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳登録された価格に限られます。なお、税額についての不服など、納税通知書の内容に不服がある場合は審査請求をすることになっています。(固定資産評価審査委員会への申出の対象にはなりません。)

申出できる期間

4月1日~納税通知書の交付を受けた日後60日までの間

(縦覧に供した日以降に価格の決定又は修正があった場合)

通知を受けた日から60日以内

申出の方法

・提出書類

審査申出書(伊根町固定資産評価審査委員会規定様式)※用紙は伊根町固定資産評価委員会及び役場総務課に置いてあります。

・提出先

伊根町固定資産評価審査委員会 ※郵送可

固定資産評価審査委員会とは

概要

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格について、納税者の不服を審査決定するため地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会で、委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。

委員の定数・任期

定数:3人

任期:3年

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課税務係へのお問い合わせ