太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

更新日:2022年12月20日

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太陽光発電設備の固定資産税(償却資産)の課税関係について

太陽光発電設備は償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。表1『設置者および発電規模別の課税区分』および表2『発電に係る設備の部分別評価区分』をご参照いただき、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月31日までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますので注意してください。

表1 設置者および発電規模別の課税区分
設置者 発電規模別の課税区分
個人(住宅用)
10キロワット以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税の対象となります。
個人(住宅用)
10キロワット未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人(事業用) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。

「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。

表2 発電に係る設備の部分別評価区分
太陽光パネルの設置方法 太陽光
パネル
架台 接続
ユニット
パワー
コンディショナー
表示
ユニット
電力
量計等
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 家屋 家屋 償却 償却 償却 償却
架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却

「家屋」は家屋として評価の対象となります。償却資産としての申告は不要です。

「償却」は償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

平成25年度から平成27年度までの間に新たに取得した設備について

対象となる設備

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電量10キロワット未満)を除きます。

取得時期

平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した設備

適用期間および内容

新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

適用するにあたり必要となる添付書類

  • 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
  • 電気事業者と締結している『特定契約書』の写しまたは、電力受給契約のご案内(写し)など受給開始日のわかるもの

平成28年度から平成29年度までの間に新たに取得した設備について

対象となる設備

太陽光発電設備については平成28年度の税制改正により、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が特例適用の対象資産から除外されます。

そのため、特例の対象となる資産は、原則再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて設置した、固定価格買取制度の対象外である自家消費型太陽光発電設備に限られます。

取得時期

平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に新たに取得した設備

適用期間および内容

新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。

適用するにあたり必要となる添付書類

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受給していることが確認できる書類
  • 設備設置価額、設備設置費用がわかる書類