災害による町税の減免について

更新日:2025年08月26日

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土砂崩れや河川の氾濫などの災害により、家屋や農地などに被害を受けた場合は、個人町府民税、固定資産税について損害の程度に応じて減免を受けることができます。

個人町府民税(住民税)

被災者(控除対象配偶者または被扶養親族を含む)が所有されている住宅又は家財につき、次の損害の程度(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く)並びに当該年度の合計所得金額の状況に応じて、次の割合により軽減又は免除を受けることができます。

軽減・免除の割合

  財産に係る被害率
減免の割合
合計所得金額 3/10以上5/10未満 5/10以上
500万円以下であるとき 1/2 10/10
750万円以下であるとき 1/4 1/2
1,000万円以下であるとき 1/8 1/4

※3/10以上の被害率とは、床上浸水以上を想定しています。

減免の対象となる税額

当該年度分の町府民税額うち、納期限が未到来分の税額に、上記の表の「減免の割合」を乗じた額

申請について

1.申請期限

納期限の7日前まで

2.必要書類

個人住民税減免申請書(PDFファイル:43.1KB)

・罹災証明書(写しでも可)

※写し等がない場合は被害状況確認写真を添付してください。

固定資産税

被災した固定資産に限り、次の損害の程度により軽減又は免除を受けることができます。

軽減・免除の割合

1.宅地及び農地

損害の程度 減免の割合
被害面積が8/10以上であるとき 10/10
被害面積が6/10以上8/10未満であるとき 8/10
被害面積が4/10以上6/10未満であるとき 6/10
被害面積が2/10以上4/10未満であるとき 4/10

2.家屋・償却資産

損害の程度 減免の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないときまたは復旧不能のとき 10/10
主要構造部が著しく損害し、大規模な修理を必要とする場合で、家屋の価格の6/10以上の価値を減じたとき 8/10
屋根、内装、外壁、建具等に損害を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、家屋の価格の4/10以上6/10未満の価値を減じたとき 6/10
被害面積が2/10以上4/10未満であるとき 4/10

※宅地及び農地以外の土地は「宅地及び農地」に、償却資産については「家屋」に準じます。

減免の対象となる税額

当該年度分の固定資産額うち、納期限が未到来分の税額に、上記の表の「減免の割合」を乗じた額

申請について

1.申請期限

納期限の7日前まで

2.必要書類

固定資産税減免申請書(PDFファイル:32.2KB)

・罹災証明書(写しでも可)

※写し等がない場合は被害状況確認写真を添付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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