滞納処分

更新日:2022年12月20日

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督促

 納付の期限を過ぎても納付されない場合には、「督促状」が送付されます。
 この督促状が発送された日から10日を過ぎても、なお、納付されないときは、滞納処分を受けることになりますので、督促状が届きましたら、速やかに納付してください。
 なお、納付されてから納付の確認ができるまでに数日を要します。このため、納期限を過ぎて納めた場合、納めたのにもかかわらず、督促状が発送されることがありますが、ご了承ください。

延滞金

 町税を滞納すると、納期限の翌日から納めた日までの期間応じて以下の率により計算した延滞金を本税のほかに納めなければなりません。

令和4年1月1日以降

1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

「延滞金特例基準割合+年1.0%」と年7.3%のいずれか低い割合

令和4年1月1日から令和4年12月31日までは年2.4%で計算します。

2 納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間

「延滞金特例基準割合+年7.3%」と年14.6%のいずれか低い割合

令和4年1月1日から令和4年12月31日までは年8.7%で計算します。

延滞金特例基準割合とは

財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年9月から前年8月までの各月短期貸付けの平均金利の合計を12で除して計算した割合)に年1%を加算した割合です。

滞納処分

納期内に納付した方と期限を過ぎても納付しない方との負担の公平を保つため、納税者が自主的に納付しない場合に、町税を強制的に徴収するための手続で、具体的に次の手続きによって行われます。

財産の差押

督促状の送付を受けても期限まで納付されない場合には、差押えに必要な調査を行い、財産について差押えが行われます。差押えがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。
差押えの対象となる財産には、土地・建物といった不動産、預金や給料、売掛金といった債権、あるいは動産(自動車等)、有価証券などがあります。

換価処分

差押えを受けてもなお納付されないときに行います。

債権の場合、直接取り立てが行われ、その金銭が滞納町税に充当されます。

動産・不動産の場合、その財産を売却(公売)し、その売却代金を滞納町税に充当します。

滞納税は、督促状の発送をもって京都地方税機構に移管し、京都地方税機構で徴収、滞納処分が行われます。

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