法人町民税
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法人町民税の申告書等の提出先が変わりました ⇒ 京都地方税機構ホームページへ
法人町民税は、伊根町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
- 伊根町内に事務所や事業所を有する法人
- 均等割
- 法人税割
- 伊根町内に寮や保養所などを有する法人で、伊根町内に事務所や事業所を有しないもの
均等割 - 伊根町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なわないもの
均等割
- 注意:1には3に掲げる公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なうものを含みます。
- 注意:寮や保養所などとは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽などのために常時設けられている施設のことです。ただし、独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は、この寮等には含まれません。
均等割の計算
均等割額は、次の式で求められます。
(事務所等があった月数)÷12月×税率
法人町民税の均等割額
資本金等の金額 | 税率(年額) 町内の従業者数 50人超 |
税率(年額) 町内の従業者数 50人以下 (50人を含む) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,600,000円 | 492,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 2,100,000円 | 492,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 480,000円 | 192,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 180,000円 | 156,000円 |
1,000万円以下の法人 | 144,000円 | 60,000円 |
上記以外の法人等 | 60,000円 | 60,000円 |
- 注意:従業者数の合計は、伊根町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。
- 注意:資本金の金額は、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
- 注意:従業者数の合計額および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割の計算
法人税額(国税)×税率
ただし、伊根町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
法人税額(国税)÷全従業者数×伊根町内の従業者数×税率
注意:税率は平成28年度税制度改正により以下のとおりとなります。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度:14.7%
- 平成26年10月1日以降に開始する事業年度:12.1%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度:8.4%
申告と納付
法人町民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。
申告区分 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
申告と納付の期限 |
---|---|---|---|
中間申告 予定申告 |
6ヵ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 中間申告(仮決算に基づく) |
6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 |
- 注意:中間申告は、上表のいずれかの方法で行ないます。
- 注意:国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人町民税の中間申告も必要ありません。
- 注意:申告書は下記よりダウンロードできます。
各種届出について
法人に異動があった場合には、速やかに法人設立・設置届出書、異動等届出書を提出して下さい。
各種届出に関するお問い合わせ先:京都地方税機構申告センター(075-417-1371)
届出に必要となる書類は次のとおりです。
- 法人の設立
開設:届出書、定款及び登記簿謄本の写し各1部 - 法人の解散
法人廃止届、登記簿謄本の写し各1部 - 法人の変更(法人名、代表者、資本金等、事業種目、事業年度、本店及び支店の所在地)
届出書、登記簿謄本の写し各1部(事業年度の変更については議事録の写し)
注意:届出様式は下記よりダウンロードできます。
更新日:2022年12月20日