入湯税

更新日:2022年12月20日

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 平成17年7月1日より入湯税を課税しています。
 入湯税は、伊根町の観光の振興(観光施設の整備を含む。)、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備に要する費用に充てる目的税で、鉱泉浴場における入湯行為(入浴)に対して課税されるものです。

課税対象者

鉱泉浴場への入湯客

税額

入湯客1人1日につき

  •  宿泊を伴うもの 150円
  •  宿泊を伴わないもの 100円

入湯税が免除される人

  • 年齢12歳未満の者
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者等

納める時期と方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収し、一月分をまとめて翌月15日までに町へ納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課税務係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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