寄附金の税制上の優遇措置

更新日:2022年12月20日

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寄附金の税制上の優遇措置とは

1月から12月の間に一定額以上の寄付をしていただいた方は、税金の控除を受けることができます。これを寄附金の税制上の優遇措置(寄附金控除)といいます。
優遇措置の適用を受けるには、確定申告の際に支出を証明できる書類(役場で発行する領収書、金融機関の振込票等の控え・義援金募集要綱の写し等)が必要となります。書類を大切に保管してください。
役場で受付をしている寄付金の領収書が必要な方は、役場保健福祉課までお申し出ください。領収書の発行をします。ただし、封筒に記名がない等、確認ができない場合は領収書の発行はできませんので、ご了承ください。

対象者

その年の1月から12月の間に、2,001円以上の寄付をしていただいた方

対象となる寄付金

  • 日本赤十字社活動資金(赤十字社会員増強運動)
  • 赤い羽根共同募金
  • 歳末たすけあい募金
  • 災害義援金 等

くわしくは、日本赤十字社または赤い羽根共同募金(中央共同募金会)のホームページをご確認ください。

日本赤十字社ホームページ

赤い羽根共同募金(中央共同募金会)ホームページ

所得税にかかる寄付金所得控除(個人)

「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月から12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の40%)から2,000円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。

住民税にかかる寄付金税額控除(個人)

「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から、該当する額が控除されることをいいます。
総務大臣が毎年指定告示する寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%)から2,000円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
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