介護保険料について

更新日:2022年12月20日

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介護保険では、加入する全ての方に保険料を納めていただきます。

保険料は第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳未満の方)とで、算定方法や納め方が異なります。

保険料の算定方法と納め方
  第1号被保険者 第2号被保険者
保険料 所得段階区分に応じて算定します。

加入している医療保険の算定方法に基づいて計算されます。

(給料・所得に応じて異なります)

保険料の納め方

<特別徴収>

年額18万円以上の老齢・退職年金、遺族年金、障害年金を受給されている方で、年金の定期払い(年6回)の時に、年金から引き落としします。

<普通徴収>

特別徴収以外の方。

納期ごとに送付される納付書や口座振替により納付します。

普通徴収の例

  • 65歳になったとき
  • 年金が年額18万円未満の方
  • 他の市町村から転入したとき
  • 他の市町村へ転出したとき
  • 保険料額が変更となったとき 等

医療保険料として世帯主又は扶養者が一括して納付します。

医療保険料=医療保険分+介護保険分

(詳しくは、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください)

口座振替のご案内

伊根町では、町税や料金の口座振替(口座から自動引き落とし)をお薦めしております。

口座振替は、納め忘れや納付の手間は要りませんし、手数料もかかりません。

口座振替の申し込み方法

口座振替による納付を希望する場合は、下記の金融機関又は役場窓口にある『伊根町口座振替納付届出書』に必要事項を記入し、届出印(通帳の届出印)を押印のうえ、口座振替に指定する金融機関の窓口でお申し込みください。

口座振替のできる金融機関

  • 京都銀行
  • 京都北都信用金庫
  • 京都農業組合
  • 京都府信用漁業協同組合連合会
  • ゆうちょ銀行

介護保険料を滞納すると

介護保険制度は社会全体で、介護サービスを支える仕組みです。

介護保険料を滞納すると介護サービスの維持ができなくなり、介護サービスが利用できなくなることもありますので、滞納せず、納期を守って納付してください。

また、介護保険料を滞納すると以下の対応をとりますのでご注意ください。

1年以上滞納すると

介護保険サービスを利用した際の、介護サービス費用の支払い方法が変更されます。(償還払い)

介護サービス費用の全額を自己負担し、領収書等を役場に提出していただき、9割分を返還します。

1年半以上滞納すると

保険給付が一時的に差し止められます。

介護サービス費用の全額自己負担後、9割分の返還の中から滞納している介護保険料に充てます。

2年以上滞納すると

滞納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費の支給を受けられなくなります。

保険料を滞納し、上記のような措置をとられた場合は、保険証に記載されます。

介護保険サービスを維持し、介護サービスが必要な方が利用し続けることができるよう、納付期限を守った納付に、ご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課福祉係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0504
ファックス:0772-32-1009
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