療養費支給申請
ページID : 1129
保険給付の内容
1. 療養費
1.療養費とは
次のような場合は、医療費の全額を自己負担したときでも、審査で決定した額から一部負担金相当額を差し引いた額が申請により支給されます。
事由 | 申請の種類 | 支給する要件 |
---|---|---|
医療費を全額支払ったとき | 療養費支給申請 | 緊急その他やむを得ない理由により保険証を持たずに治療を受けた場合。 (例)旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けた。 |
補装具代を払ったとき | 療養費支給申請(補装具) | 医師が治療のため必要と認めたコルセット、ギプス等、治療用補装具を作成した場合。 |
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき | 療養費支給申請書(はり・きゅう用)(マッサージ用) | 医師の同意を得て、はり師、きゅう師、あんま師、マッサージ師の施術を受けた場合。 |
海外渡航中に治療を受けたとき | 海外療養費支給申請 | 海外渡航中にやむを得ず治療を受けた場合。 |
海外療養費支給に関する注意事項
- 国内の保険医療機関等で給付される場合に準じて支給します。日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象とはなりません。
- 治療目的の渡航による医療費は支給の対象外です。
- 国により医療体制や治療方法また物価も異なることから実際に支払った額(実費額)と日本国内の保険医療機関等で給付される場合を標準として決定した額(標準額)との差が非常に大きくなることがあります。
- 申請には海外で受診した医療機関が記載した診療内容明細書及び領収書が必要となります。(証明書が外国語で記載されている場合は日本語の翻訳が必要となります。)
説明書及び所定の用紙は住民生活課窓口にあります。
海外に出かける前にお持ちください。
2.時効
医療費等の代金を支払った日の翌日から2年
3.必要書類
- 保険証
- 診療報酬明細書(治療を受けた医療機関が記載した診療内容明細書)
- 療養費支給申請書
- 領収書(原本)
領収書のコピーでは受理できません。 - 世帯主の振込み先銀行口座番号
- 医療助成制度に該当の方 (子・福・障)
- 受給者証
- 受給者本人の銀行口座
- 印鑑
4.申請場所
住民生活課窓口
5.申請できる方
世帯主
6.入金までの期間
申請から約2ヶ月後にご指定の銀行口座に振り込みます。
振込み後、世帯主宛に決定通知を送付します。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日