入院時の食事代
1.入院したときの食事代は
国保加入者が入院時に負担する食事代は、一食につき360円です。ただし、町民税非課税世帯の方は、申請をすると下の表の通り食事代が軽減されます。また、過去1年の入院期間が90日を超える場合に、長期該当の申請をすると91日目からの食事代がさらに軽減されます。
療養病床に入院する65歳以上の人は下の「食費・居住費一覧」をご覧ください。
この申請により、『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。保険証等と一緒に医療機関の窓口で提示してください。
また、減額認定証の発行期日以前に支払った食事代で、申請できなかった理由がやむを得ない場合は、申請により差額を支給します。なお、この申請には、国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書に、限度額適用等認定申請書又は限度額適用・標準負担額減額認定証、現に支払った生活療養標準負担額を証明する書類及び入院日数を確認できる書類を添付し申請願います。申請方法は下の「申請方法一覧」をご覧ください。
国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 10.2KB)
区分 | 一食の食事代 |
---|---|
一般加入者 | 460円 |
町民税非課税世帯 70歳以上で低所得2 (過去1年間の入院期間が90日以下) |
210円 |
町民税非課税世帯 70歳以上で低所得2 (過去1年間の入院期間が91日以上) |
160円 |
70歳以上で低所得1 | 100円 |
申請の種類 | 減額認定証交付申請 | 長期該当申請 (91日以上) |
差額申請 (独居等特別な事由がある場合に限る) |
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該当日 | 申請月の初日 | 申請月の翌月初日 | - |
必要書類 |
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申請場所 | 住民生活課窓口 減額認定証を当日交付します。 |
同左 | 住民生活課窓口 |
申請できる方 | 世帯主及び世帯員又は必要書類を持参した方 | 同左 | 同左 |
入金までの期間 | - | - | 約2ヶ月後ご指定の銀行口座に振り込みます。振込後、世帯主宛に決定通知を送付します。 |
時効 | - | - | 病院に食事代を支払った日の翌日から2年 |
2.療養病床に入院する場合の食費・居住費
平成18年10月1日から介護保険の対象である「介護療養型医療施設」を利用した場合との負担の格差を生じないようにするため、療養病床に入院する65歳以上の方の、食費(食材料費+調理コスト)・居住費が自己負担になっています。
ただし、入院医療の必要性の高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)については、現行どおり食材料費相当のみの負担となります。
なお、所得の低い方に対しては、申請により『国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付します。減額認定証は、保険証等と一緒に医療機関の窓口で提示してください。申請方法上の「申請方法一覧」をご覧ください。
また、減額認定証の発行期日以前に支払った食事代で、申請できなかった理由がやむを得ない場合は、申請により差額を支給します。なお、この申請には、国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書に、限度額適用等認定申請書又は限度額適用・標準負担額減額認定証、現に支払った生活療養標準負担額を証明する書類及び入院日数を確認できる書類を添付し申請願います。申請方法は上の「申請方法一覧」をご覧ください。
国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書 (PDFファイル: 10.2KB)
区分 | 食費 (一食単位) |
居住費 (日額) |
---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円 | 370円 |
町民税非課税世帯 70歳以上で低所得2 (過去1年間の入院期間が90日以下) |
210円 | 370円 |
町民税非課税世帯 70歳以上で低所得2 (過去1年間の入院期間が91日以上) |
160円 | 370円 |
70歳以上で低所得1 | 130円 | 370円 |
「一般の食費」については、保険医療機関の施設基準等により、460円が420円になる場合もあります。
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
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更新日:2022年12月20日