国保で受けられない給付
次のような場合、保険証は使えません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
病気と認められないとき
- 健康診断、人間ドック、予防接種
保健事業で利用助成を行っています。詳しくは下の「保健事業のご案内」をご覧ください。 - 美容整形や歯列矯正
- 正常な妊娠・経済上の理由による妊娠中絶
他の保険が使えるとき
仕事上の病気やけが(労災保険の対象となります。)
国保の給付が制限されるもの
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- けんかや泥酔による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
第三者行為
交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療を受けることができます。ただし、あとで国保が加害者(又は保険会社)に請求しますので、必ず住民生活課医療係に届け出てください。
事故にあったら
- 交通事故にあったらすみやかに警察に届けましょう。
- 国民健康保険証を使用して治療を受けようとするときは、必ず伊根町に連絡をして使用の許可を受けてください。
- 「第三者の行為による被害届」、「交通事故証明書」、「事故発生状況報告書」、「同意書(被害者用)」、「誓約書(加害者用)」を提出してください。
「第三者の行為による被害届」、「事故発生状況報告書」、「同意書(被害者用)」、「誓約書(加害者用)」は、下のそれぞれの項目ファイルで確認できます。
第三者の行為による被害届 (PDFファイル: 12.8KB)
示談は慎重に
示談を受けたり、加害者から治療費を受け取ったりしてしまうと国保が使えなくなることがあります。示談の前に必ずご相談ください。
保険会社の方へ
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)は、以下からダウンロードすることができます。
第三者行為による傷病届(別添1様式) (PDFファイル: 73.5KB)
事故発生状況報告書(別添2様式) (PDFファイル: 75.5KB)
診療報酬明細書の写しの送付、損害保険会社等および医療機関への照会に対する同意書(別添3様式) (PDFファイル: 46.2KB)
交通事故証明書入手不能理由書(別添4様式) (PDFファイル: 23.1KB)
第三者行為に該当する主な事例
- 交通事故でけがをしたとき
- 自損事故によって同乗者がけがをしたとき
- 飲食店での食事で食中毒になったとき
- 他人の飼っているペットにより、けがをしたとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課医療係
〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地
電話番号:0772-32-0503
ファックス:0772-32-1009
住民生活課医療係へのお問い合わせ
更新日:2022年12月20日